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土地所有者、関係人の権利について

ページID:0396883 掲載日:2022年5月18日更新 印刷ページ表示

(1)土地所有者及び関係人は、収用委員会の裁決によって定められた補償金などを受け取ることができます。

(2)通常は、起業者から裁決申請及び明渡裁決の申立てがなされますが、起業者が申請などを行う以前に、土地所有者及び関係人からも次のようなことができることになっています。

(ア) 裁決申請の請求

 事業認定の告示(官報又は県公報で告示されます。)後は、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者、差押債権者などは除きます。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、収用又は使用の裁決申請をすべきことを請求することができます。

  (主な関係条文 39条第2項・90条の4)

(イ) 補償金の支払請求

 事業認定の告示後は、土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(抵当権者、差押債権者などは除きます。)は、裁決の前であっても、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができます。

※裁決申請前に補償金の支払請求をしようとする場合は、裁決申請の請求(上記(ア)をご参照ください。)とあわせてしなければなりません。

 補償金の支払請求があったときは、起業者は、2か月以内に起業者の見積りによる補償金を支払わなければなりません。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えばよいことになっています。

  (主な関係条文 46条の2・46条の4・90条の3)

(ウ) 明渡裁決の申立て

 起業者から裁決申請がなされ、明渡裁決の申立てがなされていない場合は、土地所有者又は関係人は、収用委員会に対して、明渡裁決の申立てをすることができます。

  (主な関係条文 47条の3第1項)