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都市総務課の事業内容

ページID:0334885 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

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都市総務課の事務分掌

 

 都市総務課は、都市・交通局の主管課として局の行政運営の管理、人事、予算経理、広報広聴等を行うとともに、建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業に関する窓口業務、指導監督等を行っています。

(1)局の人事及び広報広聴等について

  局に属する職員の人事、福利厚生及び研修等を行うとともに、局所管事項に関する広報資料などによる広報活動及び広聴に関する事務を行っています。

(2)事務事業の調査、調整及び指導について

  局における事務事業の円滑な実施及び改善を図るため、予算経理、財産管理、行政合理化その他事務全般にわたり調査、調整及び指導を行っています。

(3) 建設業について

   建設業法に基づき、建設業者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るため、次のような事務を行っています。

ア 建設業許可について

 令和2年3月末現在における愛知県内に主たる営業所を有する建設業者数は、県内のみに営業所を有するもの(知事許可)26,004業者、他の都道府県内にも営業所を有するもの(大臣許可)554業者の計26,558業者です。
 また、申請書類については閲覧に供しており、令和元年度における閲覧件数は101,171件でした。但し、平成27年4月より知事許可のみ閲覧の対象となっております。 
 なお、名古屋市内の知事許可は都市総務課で行い、それ以外の知事許可は所管区域ごとに各建設事務所で行っています。

イ 建設業者に対する指導・監督について

 建設業者として不適当と認められる行為があった場合には、行政処分(指示・営業停止・許可取消)、行政指導(指導・助言・勧告)により、不適正な行為の是正、不適格者の排除に努めています。

ウ 建設工事に係る紛争相談について

   建設工事の注文者と請負者間の紛争に関して、弁護士及び建築士による相談業務を実施しています。

エ 愛知県建設工事紛争審査会について

 審査会は、委員及び特別委員合わせて18名で構成されており、令和元年度における取扱件数は8件(申請4件、前年度からの繰越4件)、令和2年3月末現在、係属中の事件は4件です。

オ 建設業者の経営事項審査について

 国、地方公共団体、公共法人等が発注する建設工事を直接請け負おうとする建設業者の経営に関する客観的事項の審査を行っています。
 令和元年度における知事許可業者の審査件数は4,574件でした。

(4) 解体工事業について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、解体工事に関し建設業法上の許可が不要な業者について、必要となる資質・技術力を確保するため、解体工事業者の登録等に関する事務を行っています。
 令和2年3月末現在における解体工事業者登録数は671業者です。
 なお、名古屋市又は他の都道府県内に主たる営業所を有する者の登録は都市総務課で行い、それ以外の者の登録は所管区域ごとに各建設事務所で行っています。((5)浄化槽工事業についても同様です。)

(5) 浄化槽工事業について

 浄化槽法に基づき、浄化槽の設置等に関し建設業法上の許可が不要な業者について、必要となる資質・技術力を確保するため、浄化槽工事業者の登録等に関する事務を行っています。
 令和2年3月末現在における浄化槽工事業者登録数は50業者です。

(6) 建設機械の打刻・検認について

 建設機械抵当法に基づき、建設機械の動産信用を増進することにより、建設工事の機械化の促進を図るため、建設機械の打刻・検認の事務を行っています。

(7) 建設業の統計調査について

 建設工事及び建設業の実態を明らかにするため、統計法第2条に基づき、建設工事等の統計調査を行っています。

(8) 宅地建物取引業について

 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の適正な運営と取引の公正を確保し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図るため、次のような事務を行っています。

ア 宅地建物取引業免許について

 令和2年3月末現在における愛知県内に主たる事務所を有する宅地建物取引業者数は、県内のみに事務所を有するもの(知事免許)6,270業者、他の都道府県内にも事務所を有するもの(大臣免許)96業者の計6,366業者です。また、申請書類については、閲覧に供しており、令和元年度における閲覧件数は2,762件でした。

イ 宅地建物取引士資格試験について

 全国の都道府県知事は宅地建物取引士資格試験を一般財団法人不動産適正取引推進機構に委託しており、令和元年度における愛知県での受験者数は12,180人、合格者数は2,285人、合格率は18.8%でした。

ウ 宅地建物取引士資格登録について

 令和2年3月末現在における宅地建物取引士の資格登録者数は52,272人です。

エ 不動産取引に係る紛争相談について

 不動産の売買及び賃貸の紛争に関して、弁護士及び建築士による相談業務を実施しています。

オ 宅地建物取引業者等に対する指導・監督について

 宅地建物取引業者に対する行政処分として指示・業務停止・免許取消を、宅地建物取引士に対する行政処分として指示・事務禁止・登録消除を行うほか、指導・助言・勧告、報告の要求、立入検査を行っています。

(9)不動産鑑定業に関する事務について

 不動産鑑定評価制度の確立を図り、土地等の適正価格の形成に資するため、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき、不動産鑑定業者の登録手続き等を行います。

(10)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保について

 住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図ることを目的とした特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、住宅建設・販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等の事務を行っています。

 

お問合せ先

愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課
E-mail: toshi-somu@pref.aichi.lg.jp