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宅地建物取引業免許の新規申請・更新申請に必要な添付書類について(愛知県知事免許の場合)

ページID:0502358 掲載日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業免許の新規申請・更新申請については、「免許申請書」に、次の添付書類を添付して都市総務課建設業・不動産業室窓口(愛知県自治センター3階)へお持ちください。
申請時に、手数料33,000円を、愛知県収入証紙にて納付していただきます(愛知県収入証紙は、愛知県自治センター2階売店及び3階愛知県職員生活協同組合事務局にて購入できます)。
また、「免許申請書」と添付書類の一式については、あらかじめ副本(正本の複写で可)を作製し、正副2部お持ちください。なお、審査の必要上、これら以外の書類の提出を追加で求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(必須=〇、条件に該当する場合必須=△、不要=×) 

 

書類の名称 説明 法人 個人
新規 更新 新規 更新

身分証明書

(市区町村によって多少名称が異なる場合があります。)

次の方について、本籍地の市区町村役場で発行する「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知を受けていない)」旨及び「破産手続開始の決定の通知を受けて復権を得ない者に該当しない」旨の証明書を取得してください。ただし、下記「医師の診断書」を提出される方は、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知を受けていない)」旨の記載は不要となります。

●必要な方:代表取締役、取締役、監査役、代表理事、理事、監事、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、相談役、顧問

(注1)日本在住の外国人の場合は、住民票(在留カード等の番号及び国籍の記載のあるもの)を取得してください。

(注2)該当の役員が未成年者の場合は、本人とその法定代理人(親権者等)のものを提出してください。

(注3)発行日から3か月以内の原本を提出してください。

登記されていない

ことの証明書

又は

医師の診断書

次の方について、全国の法務局、地方法務局の本局(名古屋法務局等)における戸籍課窓口、東京法務局における後見登録課が発行する「成年被後見人及び被保佐人ではない」ことの証明書、又は「医師の診断書」を取得してください。

●必要な方:代表取締役、取締役、監査役、代表理事、理事、監事、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、相談役、顧問

(注1)氏名・生年月日・住所を漏らさず記載してください。本籍は省略可能です。

(注2)外国人の方は本国名、生年月日、住所、国籍を記載してください。

(注3)該当の役員が未成年者の場合は、本人とその法定代理人(親権者等)のものを提出してください。

(注4)医師の診断書は、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したものとし、その根拠について記載してください。

(注5)登記されていないことの証明書及び医師の診断書は、発行日から3か月以内の原本を提出してください。

略歴書

Word形式 [Wordファイル/51KB]

PDF形式 [PDFファイル/57KB]

次の方について、職歴等を記載した「略歴書」を提出してください。

●必要な方:代表取締役、取締役、監査役、代表理事、理事、監事、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、相談役、顧問

(注1)該当の役員が未成年者の場合は、本人とその法定代理人(親権者等)のものを提出してください。

(注2)略歴書の記載様式は、「免許申請書」18ページの「添付書類(6)」を利用してください。

代表者の

住民票抄本

(注1)続柄、本籍、本人以外の世帯員の記載は、省略可能です。

(注2)日本在住の外国人の場合は、在留カード等の番号及び国籍の記載のあるものを取得してください。

(注3)個人番号(マイナンバー)は記載しないでください。

(注4)発行日から3か月以内の原本を提出してください。
× ×

法人登記事項

証明書

(注1)履歴事項全部証明により取得してください(現在事項全部証明では不可)。

(注2)法人目的欄に、「宅地建物取引業」又はこれに類する記載が必要です。

(注3)発行日から3か月以内の原本を提出してください。
× ×

総会議事録の写し

申請者が組合(例、農業協同組合、生活協同組合等)の場合は、法人登記記載以外の役員(理事・監事等)の確認のため、提出してください。株式会社、有限会社等の法人の場合は、不要です。

(注)提出する写しには、原本と相違ない旨を証明してください。
× ×

建物全体の平面図

事務所の間取り図

事務所として使用するフロア(階)全体の配置がわかる建物の平面図、事務所の間取り図を提出してください(建物全体を同一業者のみで使用する場合は、省略可能です)。

(平面図や間取り図が必要な例)                            ビル(建物)の一部を利用するとき、住居等の一室を事務所として使用するとき。

(注)来客が、居住区画や他の会社の利用区画を通過せず、直接申請者の事務所に来訪できる必要があります。
貸借対照表

直前1年の事業年度分の写しを提出してください。

(注1)提出する写しには、原本と相違ない旨を証明してください。

(注2)事業年度経過直後など直前1年の事業年度の貸借対照表が、まだ完成していない場合は、完成後に提出してください。この場合、前々期の事業年度の貸借対照表の提出は不要です。

(注3)新規申請の場合で、法人を設立してから最初の決算が完了していないときは、「決算書等添付できない理由書(設立時の貸借対照表)」を代わりに提出してください。
× ×
損益計算書

直前1年の事業年度分の写しを提出してください。

(注1)提出する写しには、原本と相違ない旨を証明してください。

(注2)事業年度経過直後など直前1年の事業年度の損益計算書が、まだ完成していない場合は、完成後に提出してください。この場合、前々期の事業年度の損益計算書の提出は不要です。

(注3)新規申請の場合で、雑収入、雑損益、固定資産売却益、固定資産売却損等があるときは、その内訳書についても併せて提出してください。

(注4)新規申請の場合で、法人を設立してから最初の決算が完了していないときは不要です。
× ×

納税証明書

(国税その1)

所轄の税務署にて、直前1年の事業年度分のものを取得してください。

●法人の場合は、国税 納税証明書「その1」法人税の税目のもの、を取得してください。

●個人の場合は、国税 納税証明書「その1」申告所得税の税目のもの、を取得してください。

(注1)新規申請の場合で、法人を設立してから最初の決算が完了していないときは不要です。

(注2)発行日から3か月以内の原本を提出してください。
供託書の写し

●法務局への供託をしている場合は、営業保証金供託書の写しを提出してください。

●保証協会社員(会員)は、弁済業務保証金分担金納付書の写しを提出してください。

(注1)提出する写しには、原本と相違ない旨を証明してください。

(注2)原本も持参してください。
× ×

常勤する旨の

誓約書

Word形式 [Wordファイル/30KB]

PDF形式 [PDFファイル/58KB]

代表者と専任の宅地建物取引士が異なる場合は、専任の宅地建物取引士の記名のある「常勤する旨の誓約書」を提出してください。

常勤を証明する

書類

代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、次のうちいずれかの書類を提出してください。

●法人の場合:申請法人名のある「社会健康保険の保険証」の写し、「雇用保険被保険者証」の写し、前年の「源泉徴収票」の写し等

●個人の場合又は法人の場合で上記書類が提出できない場合:該当者が自営業を営んでいた場合は、「前年の確定申告書」の写し、該当者が別の会社に勤務していた場合は、直前の勤務先の「離職票」、「源泉徴収票(退職日の入ったもの)」

※上記は、例示です。複数の常勤を証明する書面を提出いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
× ×

2022年6月

添付書類一覧(印刷用)はこちら

添付書類一覧表 [PDFファイル/164KB]

 

 

 

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