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愛知県土地利用基本計画

ページID:0337106 掲載日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示
土地利用基本計画は、五地域区分により県土利用の基本方向を示す計画です。
2020年3月に策定した愛知県国土利用計画(第五次)の内容に即して、2021年3月26日付で策定した第50回の土地利用基本計画の変更では、計画書の内容を一部変更しています。
今回のような国土利用計画(県計画)の策定による計画書の改定は、2011年3月以来となります。

計画の根拠

国土利用計画法第9条

国土利用計画法とは

 総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、1974年に制定された法律。
 国土利用計画の策定をはじめ、土地利用基本計画の策定、土地取引の規制などを定めています。

計画の目的

 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たします。
 土地取引に関しては直接的に、開発行為についてはそれぞれの個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たします。

計画の内容

計画図

 五地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域)の範囲を、縮尺5万分の1の地形図上に表示したもの。

 なお、計画図はLUCKY(国土交通省 土地利用調整総合支援ネットワークシステム)にてご覧いただけます。

計画書

 土地利用の調整等に関する事項を文章表現したもの。
 (1)土地利用の基本方向
 (2)五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

 詳しくは、愛知県土地利用基本計画書(2021年3月26日付変更)をご覧ください。

策定(変更)の手続き

 愛知県国土利用計画審議会並びに国土交通大臣及び市町村長の意見聴取を行い、知事が決定・公表します。

 愛知県国土利用計画審議会については、審議会等のプロフィール(愛知県国土利用計画審議会)をご覧ください。

五地域について

  • 都市地域 一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域
都市地域
  • 農業地域 農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域
農業地域
  • 森林地域 森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域
森林地域
  • 自然公園地域 優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域
自然公園地域
  • 自然保全地域 良好な自然環境を形成しており、その自然環境の保全を図る必要がある地域
 自然保全地域

土地利用基本計画関連図

土地利用基本計画関連図
 

土地利用基本計画図地域区分別面積

土地利用基本計画図地域区分別面積 (2024年1月25日時点)
区分 面積(ha) 割合(%)


都市地域 355,123 68.7
農業地域 176,151 34.1
森林地域 222,196 43.0
自然公園地域 88,967 17.2
自然保全地域 294 0.1
842,731 163.0
白地地域 2,716 0.5
合計 845,447 163.5
(参考) 県土面積 517,004 100.0

注:1 各地域の面積は、土地利用基本計画図により計測したものです。
    2 県土面積は、国土地理院の公表データを基に算定した値です。(2023年7月1日現在)

愛知県土地利用基本計画リーフレット

  • 2021年3月26日付変更に対応した愛知県土地利用基本計画リーフレットは、2021年8月に発行しております。

愛知県土地利用基本計画の変更について

関連リンク