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開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の承認について

ページID:0319701 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市整備課
手続名
開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の承認
概要
新都市基盤整備法に基づく、開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の承認。
根拠法令
新都市基盤整備法
条項
51条1項
手続対象者
承認を受けようとする者全て。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
承認を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
都市整備課及び承認を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所
審査基準
設定なし
標準処理期間
設定なし
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考