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事業所・企業統計調査結果のご利用にあたって

ページID:0007669 掲載日:2008年1月8日更新 印刷ページ表示
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●ご利用にあたって

 この報告書は、統計法に基づく指定統計第2号として平成18年10月1日現在で実施された「平成18年事業所・企業統計調査」の愛知県分の調査結果について、本県が独自に集計したものです。

●調査の目的

 この調査は、わが国の事業所の事業活動及び企業の企業活動の実態を調査し、事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにするとともに、各種統計調査の実施のための事業所名簿を整備することを目的にしています。
 なお、調査結果は、各種行政施策の企画立案のための基礎資料として利用されるほか、事業所及び企業を対象とする各種統計調査のための母集団情報として利用されます。

●調査の沿革

 総務省が所管する「事業所・企業統計調査」は、昭和22年に開始され、翌昭和23年に2回目の調査が行われました。その後、昭和56年調査までは3年ごとに実施され、以降、5年ごとに実施されています。
 また、平成8年の規則改正により、調査の名称が「事業所統計調査」から「事業所・企業統計調査」に変更されるとともに、調査実施から3年目に民営事業所のみを対象とした簡易な内容の調査(簡易調査)が実施されることとなりました。
 今回の調査は20回目で、国や地方公共団体も含めた全事業所が対象となる本調査に当たります

●調査の期日

平成18年10月1日現在

●調査の対象

 調査期日現在、わが国に所在する全ての事業所のうち、次に掲げるものを除く事業所を対象としました。

  1. 個人で農業、林業、漁業のみを行っている農林漁家
  2. 個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業
  3. 外国公務に属する事業所
  4. 駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を支払って出入りする有 料施設の中にある事業所(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。)
  5. 家事のかたわら、特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯
  6. 収入を得て働く従業者がいない事業所
  7. 休業もしくは清算中で、専従の従業者がいない事業所
  8. 季節的に営業する事業所で、専従の従業者がいない事業所

●前回(平成13年)との変更点

  1. 独立行政法人等は、今回の調査では「民営」の事業所として集計されていますが、平成13年調査では「国,地方公共団体等」の事業所として集計されています。
  2. 日本標準産業分類が平成14年3月に改訂(平成14年10月適用)されたことから、産業分類別の統計表は新産業分類で集計しました。なお、前回値(平成13年値)については、新分類に組み替えてあります。

●用語の解説

事業所

 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。
 1. 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
 2. 物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。   

派遣・下請従業者のみの事業所

 当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいいます。

従業者

 従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいいます。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれます。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めません。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とします。

個人業主

 個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営しているものをいいます。

無給の家族従業者

 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいいます。
 家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含めます。

有給役員

 有給役員とは、個人経営以外の場合で、役員報酬を得ている人をいいます。
 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含めます。

常用雇用者

 事業所に常時雇用されている人をいいます。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査日前2か月間でそれぞれ18日以上雇用されている人をいいます。

正社員・正職員

 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいいます。

正社員・正職員以外

 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」 又はそれに近い名称で呼ばれている人をいいます。

臨時雇用者

 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいいます。

●記号の用法など

  1. 本文及び統計表中の記号・表示の意味は、次のとおりです。
     「―」 … 該当のないもの、又は調査していないものを示します。
     「△」 … 減少したことを示します。
     「0.0」 … 四捨五入による単位未満のものです。
  2. 「構成比」、「増減率」については、表示された個別の数値が四捨五入したものであることから、内訳の合計と総数が一致しない場合があります。
  3. 年平均増減率は、次の式により計算しました。
( 前回調査年の事業所(従業者)数 分の 当該調査年の事業所(従業者) のn乗根 -1)×100 (%)

    n=前回調査年から当該調査年までの年数

●地域・地区について

この報告書で用いている地域・地区の区分については、次の表のとおりです。

平成18年事業所・企業統計調査に用いた地域区分
地域名地区名市町村名
尾張
地域
名古屋地区名古屋市
海部地区津島市、愛西市、弥富市、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村
尾張西部地区一宮市、稲沢市
尾張中部地区清須市、北名古屋市、豊山町、春日町
尾張北部地区春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町
尾張東部地区瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町
知多地区半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河
地域
豊田加茂地区豊田市、三好町
岡崎額田地区岡崎市、幸田町
衣浦東部地区碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
西尾幡豆地区西尾市、一色町、吉良町、幡豆町
東三河
地域
新城北設楽地区新城市、設楽町、東栄町、豊根村
宝飯地区豊川市、蒲郡市、音羽町、小坂井町、御津町
豊橋田原地区豊橋市、田原市
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愛知県 県民生活部 統計課
商業統計グループ
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