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用語の解説<第11章> (令和3(2021)年度刊愛知県統計年鑑)
経済センサス活動調査関係
卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
- 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売するもの
- 産業用使用者(建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,官公庁,学校,病院等)に業務用として商品を大量又は多額に販売するもの
- 主として業務用に使用される商品を販売するもの
- 製造業者が別の場所に経営している事業所で,自己製品を卸売するもの
- 商品を卸売し,かつ,同種商品の修理を行うもの
- 主として手数料を得て他人又は他の事業所のために商品の売買の代理行為を行うもの又は仲立人として商品の売買のあっせんをするもの
小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
- 個人又は家庭用消費のために商品を販売するもの
- 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
- 商品を販売し,かつ,同種商品の修理を行うもの
- 自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの
- ガソリンスタンド
- 主として,無店舖販売を行うもの(商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ・インターネット販売など)で,主として個人又は家庭用消費者に販売するもの
従業者
調査日現在,当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって,他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方,当該事業所で働いている人であっても,他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど,当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者とする。年間商品販売額
調査前1年間の当該事務所における商品販売額をいい,消費税を含んだ額である。
売場面積
事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいう。(小売業のみ)
収容台数
来客用の駐車場に,満車の状態で収容できる自動車の台数をいう。(商業統計調査で調査された)
業態分類
小売業を営む事業所について,取扱商品や売場面積等により経済産業省が独自に定義した区分である。(商業統計調査で調査された)
商業動態統計調査関係
百貨店
従業員が50人以上で、日本標準産業分類の百貨店,総合スーパーのうち,次のスーパーに該当しない事業所で,売場面積が東京特別区及び政令指定都市で3,000平方メートル以上,その他の地域では1,500平方メートル以上の事業所をいう。
スーパー
従業員が50人以上で、売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用しており,売場面積が1,500平方メートル以上の事業所をいう。ただし、商業動態統計調査の家電大型専門店、ドラッグストア、ホームセンターの調査対象企業の傘下事業所で調査対象となっている事業所を除く。
特定サービス産業実態調査関係
(調査年)
本調査は,従来,毎年実施されていたが,平成23年及び24年の調査については,平成24年2月1日に行われた「経済センサス‐活動調査」の中で必要事項を把握することとして,実施されなかった。したがって,特定サービス産業実態調査としては,平成22年調査の次は平成25年調査となる。
なお,平成25年調査では,標本調査の母集団及び調査時期を変更したため,前回比較をする場合に注意が必要。
事業所数
従事者数
年間売上高
問合せ
愛知県 統計課
電話052-954-6108(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp