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用語の解説<第18章> (令和3(2021)年度刊愛知県統計年鑑)
病院
医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
一般診療所
診療所(医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。)のうち専ら又は主として医業を行うものをいう。
歯科診療所
診療所のうち専ら又は主として歯科医業を行うものをいう。
薬局
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には,その販売業に必要な場所を含む。)をいう。
感染症
感染症とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第6条に定める,一類感染症(エボラ出血熱始め7疾病),二類感染症(急性灰白髄炎始め5疾病),三類感染症(コレラ始め5疾病),四類感染症(E型肝炎始め42疾病),五類感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)始め42疾病),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症をいう。
全血製剤
血液中のすべての成分(赤血球,血小板,血しょうなど)を含む製剤のことで,採血した血液に「抗凝固剤」を加えたものをいう。
血液成分製剤
全血を軽く遠心分離すると,赤血球,白血球,血小板の細胞成分と一部の血小板を含んだ血しょう成分に分離することができる。この血しょうを更に強く遠心分離すると,血小板と血しょうに分離されるが,このように採血した血液中の特定の成分ごとに分離して製剤にしたものをいう。
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