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令和8年 麻薬取扱者免許の継続申請及び年間麻薬譲渡・譲受届に関する手続きについて(愛知県豊川保健所)
麻薬及び向精神薬取締法に基づき、令和8年12月31日をもって麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許の有効期間が満了し、令和9年1月1日以降も引き続き免許を受けようとする方の免許申請及び令和8年「年間麻薬譲渡・譲受届」の受付を以下のとおり行いますので、注意事項を参照の上、手続きを行ってください。
※愛知県豊川保健所管内(豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市)にある麻薬業務所に向けたページとなっています。豊川保健所管外の麻薬業務所での各種手続き、御相談等は麻薬業務所の所在地を所管する保健所等(窓口一覧 [PDFファイル/407KB])にお問い合わせください。
1.必要な手続きの確認について
お手元にある麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許証を確認の上、必要な手続きを行ってください。
なお、届出・申請書等は、豊橋市に業務所がある場合は豊橋市保健所、豊川市・蒲郡市・田原市に業務所がある場合は豊川保健所に提出又は電子申請を行ってください。
提出期間について
| 方法 | 提出期間 |
|---|---|
|
豊川保健所 窓口 |
令和8年10月19日から令和8年10月30日 |
| 豊橋市保健所 窓口 |
令和8年10月1日から令和8年10月30日 |
| 郵送 |
令和8年10月1日から令和8年10月30日 |
| 電子申請 |
令和8年10月1日から令和8年10月30日 |
(1)有効期間が【令和8年12月31日まで】となっている麻薬取扱者免許証をお持ちの方
《必要な手続き》
(2)有効期間が上記以外の麻薬取扱者免許証をお持ちの方
《必要な手続き》
2.麻薬取扱者(管理者、施用者、小売業者)免許の継続申請について
令和8年12月14日から新しい免許の窓口での受取・郵送を行います。
麻薬管理者・施用者免許の継続申請について
提出書類等
(1)麻薬管理者(施用者)免許申請書 [Wordファイル/27KB]
記載例 麻薬管理者(施用者)免許申請書 [Wordファイル/47KB]
(2)医師の診断書 [Wordファイル/23KB](原本又は申請者が原本証明した写しで、令和8年9月1日以降のものに限る)
(3)手数料 4,000円(愛知県収入証紙は【愛知県収入証紙購入場所】で購入できます。)
(4)(郵送する場合)郵送送付票 [Wordファイル/26KB](上半分)
注意事項
《麻薬施用者(管理者)免許申請書》
- 原則、現在所持している免許証のとおりに記載してください。内容に変更がある場合は、あらかじめ麻薬取扱者免許証記載事項変更届の提出が必要です。
- 申請書の記載については、記載例を参照してください。
《診断書》
- 令和8年12月31日をもって有効期間が満了する方のうち、令和9年1月1日以降引き続き免許を受けようとする方の免許申請に限り、令和8年9月1日以降に作成されたものも有効とします。
- 同一の人が施用者と管理者の免許申請を同時に行う場合は、診断書の原本又は申請者が原本証明した写しを添付してください。写しの省略はできません。
原本証明(個人) 〔原本証明の記載例〕 原本と相違ないことを証明します。
令和8年〇月〇日 申請者氏名
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法」を確認の上、送付してください。
- 現在使用している麻薬取扱者免許証の添付は不要です。
- 郵送先については、豊橋市に業務所がある場合は豊橋市保健所、豊川市・蒲郡市・田原市に業務所がある場合は豊川保健所に提出してください。
- 簡易書留又はレターパックプラス等で提出できます。
- 愛知県証紙(4,000円)を貼って提出してください。(収入印紙との間違いにご注意ください。また消印はしないでください)
- 郵送送付票 [Wordファイル/26KB]を記入し、上半分を切り取り、申請書に添付して郵送してください。
- 申請書の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証を郵送で受取をする場合は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス等)を同封してください。
- 新しい免許証の発送については後日お知らせします。
- 郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。
あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請をする際の注意事項
新しい免許証を郵送いたしますので、電子申請後、速やかに返送用封筒(レターパックプラス)に宛先を記入の上、郵送してください。また、免許証を速やかに返送するために、電子申請時の申請番号を明記してください。
- あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請はこちらから行うことができます。
- 申請に必要な添付書類及び手数料の納付方法等の詳細は、申請画面を御確認ください。
- 返送用封筒(レターパックプラス)の郵送先は、豊川保健所としてください(豊橋市内の業務所も郵送先は豊川保健所としてください)。
- 提出期間外に申請・届出等をしても受付できない場合があります。
麻薬小売業者免許の継続申請について
提出書類等
(1)麻薬小売業者免許申請書 [Wordファイル/27KB]
記載例 麻薬取扱者免許申請書 [Wordファイル/47KB]
(2)医師の診断書 [Wordファイル/23KB](原本又は申請者が原本証明した写しで、令和8年9月1日以降のものに限る)
※ 法人にあっては、代表者はじめ業務を行う役員全員について必要です。
(3)麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(申請者が法人の場合のみ)
(4)手数料 4,000円(愛知県収入証紙は【愛知県収入証紙購入場所】で購入できます。)
(5)(郵送する場合)郵送送付票 [Wordファイル/26KB](提出用)(上半分)
注意事項
《麻薬小売業者免許申請書》
- 原則、現在所持している免許証のとおりに記載してください。内容に変更がある場合は、あらかじめ麻薬取扱者免許証記載事項変更届の提出が必要です。
- 申請書の記載については、記載例を参照してください。
- 「氏名」について、申請者が法人の場合は、その名称及び代表者の職名・氏名を記載してください。
《診断書》
- 令和8年12月31日をもって有効期間が満了する方のうち、令和9年1月1日以降引き続き免許を受けようとする方の免許申請に限り、令和8年9月1日以降に作成されたものも有効とします。
- 申請者が法人の場合は、代表権を有する役員及び麻薬関係業務を行う役員全員のものを添付してください。
- 同一の人(法人)が複数の免許申請を同時に行う場合も、診断書の原本又は申請者が原本証明した写しを全ての申請書に添付してください。写しの省略はできません。
| 〔原本証明の記載例(法人の場合)〕 |
|---|
| 原本と相違ないことを証明します。 令和8年〇月〇日 株式会社愛知県民薬局 代表取締役 愛知太郎 |
《麻薬業務を行う役員の範囲を示す書類》
- 業務を行う役員の範囲を明示する書類とは、下記のいずれかの書類において業務を行う役員(代表権を有する役員も含む)の範囲を具体的に明示し、事実に相違ない旨の代表取締役等の証明のあるものとします。
ア.登記事項証明書(全員が業務を行う役員である場合には代表者の証明は不要)
イ.定款(全員が業務を行う役員である場合には、代表者の証明は不要)
ウ.組織規定図
エ.業務分担表
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法」を確認の上、送付してください。
- 現在使用している麻薬取扱者免許証の添付は不要です。
- 郵送先については、豊橋市に業務所がある場合は豊橋市保健所、豊川市・蒲郡市・田原市に業務所がある場合は豊川保健所に提出してください。
- 簡易書留又はレターパックプラス等で提出できます。
- 愛知県証紙(4,000円)を貼って提出してください。(収入印紙との間違いにご注意ください。また消印はしないでください)
- 郵送送付票 [Wordファイル/26KB]を記入し、上半分を切り取り、申請書に添付して郵送してください。
- 申請書の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証を郵送で受取りをする場合は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス等)を同封してください。
- 新しい免許証の発送については後日お知らせします。
- 郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。
あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請をする際の注意事項
新しい免許証を郵送いたしますので、電子申請後、速やかに返送用封筒(レターパックプラス)に宛先を記入の上、郵送してください。また、免許証を速やかに返送するために、電子申請時の申請番号を明記してください。
- あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請はこちらから行うことができます。
- 申請に必要な添付書類及び手数料の納付方法等の詳細は、申請画面を御確認ください。
- 返送用封筒(レターパックプラス)の郵送先は、豊川保健所としてください(豊橋市内の業務所も郵送先は豊川保健所としてください)。
- 提出期間外に申請・届出等をしても受付できない場合があります。
3.令和8年「年間麻薬譲渡・譲受届」の提出について
全ての麻薬業務所が対象です。
麻薬の現物取扱いがない場合でも、提出する必要があります。
対象期間
令和7(2025)年10月1日から令和8(2026)年9月30日まで
提出書類
記載例 年間麻薬譲渡・譲受届(麻薬管理者・麻薬施用者) [Excelファイル/21KB]
記載例 年間麻薬譲渡・譲受届(麻薬小売業者) [Excelファイル/21KB]
なお、平成30年度から年間麻薬譲渡・譲受届受付時の麻薬帳簿(麻薬受払簿、麻薬管理簿)の確認を不要としましたので、窓口での麻薬受払簿の持参は不要です。
注意事項
- 年間麻薬譲渡・譲受届に記載する麻薬の品名については、統一品名【医療用麻薬品名一覧(令和8年8月1日現在) [PDFファイル/816KB]】を使用してください。ただし、一覧にないものは商品名とします。
- 年間麻薬譲渡・譲受届の作成に際しては「記載例」を参照してください。
- 品名ごとに、前年に届け出た9月30日の在庫数量が今回届け出る前年10月1日の在庫数量と一致していることを確認してください。
- 品名ごとに、「前年10月1日の在庫数量」と「受入数量」の和が「払出数量」と「本年9月30日の在庫数量」の和と一致していることを確認してください。
- 記載のない欄には、斜線を引いてください。
- 麻薬の取扱いが全くなかった場合(受入、払出及び在庫無し)でも、提出する必要があります。この場合、年間麻薬譲渡・譲受届の品名欄に「なし」と記載し、斜線を引いてください。
- 本年以前の年間麻薬譲渡・譲受届について誤記が発覚した場合は、【年間麻薬譲渡・譲受届訂正願 [Excelファイル/12KB]】を届出してください。
提出部数
1部
控えが必要な場合は、別に写し(コピー)をお持ちください。(受付印を押して返却します。)
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法」を確認の上、送付してください。
- 郵送先については、豊橋市に業務所がある場合は豊橋市保健所、豊川市・蒲郡市・田原市に業務所がある場合は豊川保健所に提出してください。
- 簡易書留又はレターパックプラス等で提出できます。
- 年間麻薬譲渡・譲受届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送ってください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください)
- 郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。
あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請をする際の注意事項
- あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請はこちらから行うことができます。
- 申請に必要な添付書類の納付方法等の詳細は、申請画面を御確認ください。
- 提出期間外に申請・届出等をしても受付できない場合があります。
4.免許証の返納について
令和8年12月31日をもって有効期間の満了し、麻薬取扱者免許証を更新した場合は、古い免許を返納してください。
提出期間
令和9年1月4日から令和9年1月15日
提出書類等
(1)麻薬取扱者免許証返納届 [Wordファイル/31KB]
(2)麻薬取扱者免許証原本
注意事項
- 返納される免許証の有効期間が【令和8年12月31日まで】となっている免許証を返納してください。
- 免許番号は、返納する免許証の左上にある免許番号を、免許年月日は有効期間の始期を記載してください。
- 有効期間の満了前に返納しないでください。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法」を確認の上、送付してください。
- 令和9年1月1日以降の届出とし、令和9年1月15日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス等)
- 返納届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 郵便料金の不足については、当保健所では一切負担しません。
あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請をする際の注意事項
電子申請後、速やかに返納する免許証を郵送してください。
- あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請はこちらから行うことができます。
- 申請に必要な添付書類の納付方法等の詳細は、申請画面を御確認ください。
- 返納する免許証の郵送先は、豊川保健所としてください(豊橋市内の業務所も郵送先は豊川保健所としてください)。
- 提出期間外に申請・届出等をしても受付できない場合があります。
5.麻薬の取扱い業務(処方箋発行等)を止める場合の手続きについて
麻薬取扱者免許証返納届では手続きできません。
提出期間
有効期間の満了をもって麻薬の取扱い業務(処方箋発行等)を止める場合は、令和9年1月4日から令和9年1月15日までに麻薬取扱者業務廃止届により、免許証を添付して届け出てください。
提出書類等
(2)麻薬取扱者免許証
注意事項
- 業務廃止後15日以内の届出が必要です。
- 麻薬小売業者の場合、又は麻薬施用者が1人もいなくなった場合は、廃止届のほかに麻薬所有量届が必要です。事前に豊橋保健所に御相談ください。
- 麻薬所有量届で麻薬が残存する旨を届け出た場合は、麻薬譲渡届あるいは麻薬廃棄届が必要です。
郵送する際の注意事項
- 必ず、6.その他の「郵送先・郵送方法」を確認の上、送付してください。
- 有効期間の満了をもって麻薬の取扱いを止める場合は、令和9年1月1日以降の届出とし、令和9年1月15日必着としてください。(簡易書留又はレターパックプラス等)
- 有効期間の満了前に業務を廃止する場合は、業務廃止後15日以内に提出してください。
あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請をする際の注意事項
- あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請はこちらから行うことができます。
- 申請に必要な添付書類の納付方法等の詳細は、申請画面を御確認ください。
- 提出期間外に申請・届出等をしても受付できない場合があります。
6.その他
問い合わせ先
愛知県 豊川保健所 生活環境安全課
〒442-0068 愛知県豊川市諏訪3-237
電話:0533-86-3177(ダイヤルイン)
FAX:0533-89-6758
E-mail: toyokawa-hc@pref.aichi.lg.jp
なお、豊川保健所管外に麻薬業務所がある場合は、麻薬業務所の所在地を所管する保健所等(窓口一覧 [PDFファイル/407KB])にお問い合わせください。
郵送先・郵送方法
郵送先
|
業務所所在地 |
郵送先 |
|---|---|
|
豊川市内 |
〒442-0068 |
|
豊橋市内 |
〒441-8539 |
郵送方法
- 郵送の際は、必ず簡易書留又はレターパックプラス等で送付してください。
- 年間麻薬譲渡・譲受届、麻薬取扱者免許申請書及び麻薬取扱者免許証返納届の控えが必要な場合は、写しと返信用封筒を同封して送付してください。(返信用封筒には、必ず切手を貼ってください。)
- 免許証の返信用封筒は、A4サイズの免許証が折らずに入る封筒(簡易書留又はレターパックプラス等)を同封してください。
- 返信用封筒には必ず宛先(返信先)を記載してください。
- 年間麻薬譲渡・譲受届及び麻薬取扱者免許申請書の提出期間は後日お知らせします。
- 麻薬取扱者免許証返納届は令和9年1月1日から令和9年1月15日までの提出とし、令和9年1月15日必着としてください。
- 業務所の所在地により提出先が異なります。豊川保健所管外に業務所の所在地がある場合は、麻薬業務所の所在地を所管する保健所等(窓口一覧 [PDFファイル/407KB])にお問い合わせください。
関連リンク
麻薬・向精神薬・覚醒剤(覚醒剤原料)等の取扱いについて(愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課)
麻薬・向精神薬・覚醒剤(覚醒剤原料)等の取扱いについては、上記のwebページを御確認ください。
許可申請・届出等様式のダウンロード(麻薬取扱者関係)
麻薬取扱者関係の許可申請・届出等様式のダウンロードについては、上記のwebページを御確認ください。

