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地すべり防止区域での制限行為について

ページID:0367190 掲載日:2021年11月9日更新 印刷ページ表示

許可の必要な行為

  •  地すべり防止区域として指定された土地では、地すべりの発生による被害を防止又は軽減するため、地すべりの発生を助長・誘発するおそれのある一定の行為を制限しています。
  • 地すべり防止区域内における行為制限の内容は、地すべり等防止法第18 条に基づき、次のとおり定められ、これらの行為を地すべり防止区域内で行おうとする場合は、愛知県知事の許可が必要となります。
  1. 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの (政令で定める「軽易な行為」を除く。)
  2. 地下水の排除を阻害する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。) (例)地下水の排水施設の機能を阻害する行為
  3. 地表水の浸透を助長する行為(政令で定める「軽易な行為」を除く。) (例)地表水を放流し、又は停滞させる行為
  4. のり切又は切土で政令で定めるもの
  5. 地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良で政令で定めるもの (例)ため池、用排水路
  6. 上記の他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長・誘発する行為で政令で定めるもの

許可の不要な行為

  • 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が45平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為
  • 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
  • 水道管(有効断面積が45平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
  • 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為
  • かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為
  • 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
  • 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
  • ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為

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問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)