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道路占用許可について

ページID:0425220 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

道路占用許可が必要となる場合

 日覆いを出したり、工事用の板囲いや足場、敷鉄板などの工作物を道路に設置するときは、占用許可を受けなければなりません(道路法第32条)。
 占用を許可できない物件や、設置しようとする物件に応じた許可基準がありますので、事前に相談されることをおすすめします。

事前相談に当たって

 事前相談に当たっては、事前に御予約いただきますと、スムーズに対応可能です。
 管轄道路一覧のページで占用予定箇所の管轄を確認し、本ページ最下部の「問合せ」に記載された管轄の担当へ電話で御予約ください。
 御予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめ御了承ください。

 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
      午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分

必要な書類

 次の書類を作成し、2部提出してください(郵送可)。

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 土地整理図(公図)の写し
  • 計画平面図
  • 構造等の詳細図
  • 道路縦横断図
  • 占用面積の求積図
  • 工事仕様書
  • 道路の復旧方法を表示した図書
  • 保安設備図(車道・歩道にはみ出して工事を行う場合)
  • (占用箇所を明示した)現況写真
  • 工程表
  • 警察署へ提出する道路使用許可申請書(期間欄には、占用期間及び工事期間の両方を記載してください。)
    ※様式等は、愛知県警察のウェブページからダウンロードすることができます。
     道路使用許可制度に関することは、所轄警察署にお問い合わせください。

 物件によっては、省略できる書類や、他に必要となる書類もあります。詳しくは、事前相談の際に担当までお尋ねください。

申請から工事完了までの流れ

 申請から許可まで、おおむね16日間の日数(足助支所の場合は、さらに5日加算。いずれも土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕を持って行ってください。補正が必要な場合は、さらに日数がかかることがあります。

申請から工事完了までの流れ
手順 説明
許可申請 必要書類を添付した道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書を、添付書類を含めてそれぞれ2部建設事務所へ提出してください(郵送可)。
 
審査・補正 当事務所で申請内容を審査します。
​審査した結果、申請内容を補正するよう指示することがあります。当事務所から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行ってください。
 
許可 当事務所が警察署から道路使用許可を得た後、道路占用許可の手続に入ります。許可できましたら担当から連絡しますので、許可書をお受け取りください。
 
占用料納入 占用料が発生する場合は、許可書をお渡しする際に納入通知書もお渡しします。
納入通知書を受け取った場合、指定の金融機関で期日までに占用料を支払ってください。
 
工事着手届の提出 工事に着手するまでに、工事着手届を1部提出してください。
 
工事施工  
 
工事完了届の提出 工事完了後、直ちに工事完了届を1部提出してください。
​工事完了届には、工事着手前、施工状況、工事完了後及び保安設備の設置状況の写真を添付してください。
(完了届を道路管理者で確認します。)
工事完了  

問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
直通電話 0565-35-9326
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市


愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)