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愛知県あっせん委員(審議会等のプロフィール)
愛知県あっせん委員
設置年月日
あっせんの申請ごとに知事が任命します。
設置の根拠
土地収用法第15条の3
設置の目的
土地収用法第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関し、関係当事者間の紛争の解決を図るため設置されるものです。
構成員
5人(収用委員1人、学識経験を有する者4人)
会議の公開・非公開
非公開
愛知県情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して審議するため、会議を非公開としています。
参考
愛知県あっせん委員に関する法律・規程等