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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく登録簿の閲覧等

ページID:0217651 掲載日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第23条第1項に基づき、大深度地下の使用の認可に関する登録簿の閲覧等を行うものです。

閲覧場所

建設局土木部用地課(本庁4階北東)

閲覧日

月曜日から金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません)

閲覧時間

午前9時30分から午後4時30分まで

閲覧の内容

・調 書 : 使用の認可の年月日

         認可事業者の名称

         事業の種類

         事業区域

         事業により設置する施設又は工作物の耐力

         使用の期間

・図 面 : 事業区域及び事業計画を表示する図面

交付の手続き

 大深度地下使用認可登録簿の写しを希望される場合は、その旨申し出て、写しの交付申請書にご記入ください。(写し1枚につき560円の手数料がかかります。)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

(登録簿)

第二十三条 都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次頁において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。(以下略)

【参考:中央新幹線品川・名古屋間建設工事】

 事業の概要等については、JR東海HP「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について(平成30年5月9日)」をご覧ください。

JR東海HPへ

 認可と同一の図面のPDFデータがあります。

 

 法第22条に基づき、事業区域が所在する市町村において図面の長期縦覧が行われています。

・春日井市まちづくり推進部都市政策課     (春日井市鳥居松五丁目44番地 春日井市役所9階)

・名古屋市守山区役所区政部地域力推進室 (名古屋市守山区小幡一丁目3番1号 守山区役所3階)

・名古屋市北区役所区政部地域力推進室   (名古屋市北区清水四丁目1番8号 北区役所3階)

・名古屋市東区情報コーナー           (名古屋市東区筒井一丁目7番74号 東区役所1階)

・名古屋市中区情報コーナー           (名古屋市中区栄四丁目1番8号 中区役所2階)