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用地補償のご案内 3 税金の優遇措置

ページID:0008644 掲載日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

3 税金の優遇措置

(1)譲渡所得の課税の特例

公共事業に協力し、支払われた補償金等については、一定の要件のもとで譲渡所得(国税等)が租税特別措置法等に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。ただし、下記については、いずれか一方の優遇措置しか受けることができません。

詳しくは、税務署等でご確認願います。

(ア)5,000万円の譲渡所得の特別控除

 公共事業のために資産を譲渡した場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
 なお、同一年に2つ以上の公共事業により資産を譲渡した場合でも、特別控除の額は、合算して5,000万円が限度です。

  1. たな卸資産(不動産業者等の所有する商品としての土地建物等)でないこと。
  2. 買取り申出のあった日から6ヶ月以内に譲渡したこと。
  3. 同一事業で2ヶ年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合は、最初の年の譲渡資産に限られること。
  4. 県から最初に買取の申出を受けた者であること。

(イ)代替資産を取得した場合の特例

 公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。

(2)代替地を提供した場合の特別控除

 お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
 この制度は、愛知県と事業用地を提供される方と代替地を提供される方との三者で一括契約した場合に適用されます。

(3)その他の事項について

 お支払いする補償金は、皆様の所得になりますので、所得制限等により影響を受ける国民健康保険料(税)、所得税・住民税の扶養控除、年金など(老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金等)について、保険料(税)の変更、支給額の変更(停止)になる場合があります。
 詳しくはそれぞれの窓口(市町村、各所轄税務署等)へ確認をお願いします。

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