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建設局土木部用地課の事業内容

ページID:0129895 掲載日:2025年9月25日更新 印刷ページ表示

 用地課は、公共用地の取得・補償についての指導及び連絡調整、国土交通省所管の法定外公共用財産事務及び愛知県土地開発公社の運営に関する指導監督等を行っている。

(1)公共用地の取得及び補償について

 建設局及び都市・交通局の地方機関が行う公共用地の取得及びこれに伴う損失補償のうち、一定の基準を超えるものについて、本庁補償審査会や用地に関する建設局長協議を通じて、土地の評価及び補償金の算定等の指導並びに建設局及び都市・交通局における関係事業課との連絡調整を行っている。

ア 本庁補償審査会

 土地の取得等に伴う損失の補償を適正に行うため昭和46年度から設置されており、建設局長及び都市・交通局長を会長に技監始め関係課長等が委員となっている。

《付議事案》

(ア)通常生ずる損失の補償のうち、被補償者1件に対する補償額が1億5千万円を超えるもの。

(イ)特殊な権利(鉱業権、漁業権、水利権等)の補償のうち、被補償者1件に対する補償額が2千万円を超えるもの。

(ウ)事業損失補償のうち、被補償者1件に対する補償額が日陰、電波障害、水枯渇、地盤変動は1億5千万円を、これ以外は2千万円を超えるもの。

本庁補償審査会付議事案一覧表
区分 建物等の補償 事業損失
令和5年度 件数 5 5

金額

(千円)

2,385,438 2,385,438
令和6年度 件数 2 - 2

金額

(千円)

402,097 -  402,097

イ 用地に関する建設局長協議

 昭和48年度から制度化したもので、本庁と建設局及び都市・交通局の地方機関が一体となって適正な補償を行うため、次の事項について建設局長に協議する。

《協議事案》

(ア)取得又は使用する土地の面積が2万平方メートル以上、かつ、用地費が7千万円以上の事業の土地評価において、同一状況地域の区分及び標準地価格を決定するとき。

(イ)建物(概ね200平方メートルを超えるもの)の補償において、2以上の工法の検討を必要とするとき等。

(ウ)事業損失補償のうち、本庁補償審査会に付議しないもの(水枯渇及び日陰を除く。)。

ウ 用地取得の状況

用地取得の状況(面積:千平方メートル、金額:百万円)
年度 実予算分 先行予算分 合計
面積 金額 面積 金額 面積 金額
令和5年度 258 9,936 58 3,377 316 13,313
令和6年度 137 7,875 19 2,959 156 10,834

(2)公共事業の施行に伴う損失補償基準について

 公共事業の施行に伴う損失補償基準、用地事務取扱要領、損失補償算定標準書等の作成及び改訂事務を行っている。
 なお、損失補償算定標準書については、中部地区の国・県・公社等で組織している中部地区用地対策連絡協議会(加盟機関34内特別会員5県用対)で検討、作成されたものを採用しており、また、この連絡協議会を通じ常に連絡調整を行って適正な補償に努めている。

(3)知事所管の事業認定等について

 土地収用法(昭和26年法律第219号)に定められた知事の権限に属する次の事務を行っている。

ア 事業認定

 事業が土地等を収用又は使用する公益性があり、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることを認める場合に、当該事業のために土地等を収用する必要があることを認定する。   

事業認定(法第20条)の事務処理状況
年度 前年度からの繰越件数 申請件数 処理状況 翌年度への繰越件数
認定件数 取下件数 認定拒否
令和5年度 0 0 0 0 0 0 0
令和6年度 0 1 0 0 0 0 1

イ 代執行

 収用委員会による裁決の明渡期限までに、収用の対象となった土地、物件を起業者に引き渡す義務を負う者がその義務を履行しない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定める手続により、義務者に代わり支障となる物件を撤去し土地の明渡しを行う。

(4)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に係る裁定について

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に定められた知事の権限に属する次の事務を行っている。

ア 土地収用法の特例

 国、知事が事業認定した事業について、裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、土地の収用又は使用についての裁定を行う。

イ 地域福利増進事業

 裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認める場合に、その必要の限度において、土地使用権(上限10年、一部事業は20年)等の取得についての裁定を行う。

(5)国土交通省所管の法定外公共用財産等について

 国土交通省所管の国有財産であった法定外公共用財産(里道・水路等)は、地方分権の推進の一環として、現に公共の用に供しているものは市町村に譲与し、機能を喪失しているものは国が直接管理することとされたため、県においては、譲与等の対象とされなかった法定外公共用財産(一般海域等)の管理並びに道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)等に基づく譲与の事務を行っている。

(6)普通財産について

 建設局の地方機関が実施する事務又は事業に関連して生じた廃川、廃道敷地(河川、道路等の敷地で不用となったもの)等の普通財産を管理、処分する事務を行っている。
 なお、令和6年度における財産の処分状況及び令和6年度末における財産の保有数量は、次のとおりである。

内容 令和5年度末保有 発生 処分 令和6年度末保有
箇所数 面積 箇所数 面積 箇所数 面積 箇所数 面積
廃川敷 10

178,038.61

0

0

1 140.74 9 177,897.87
廃道敷 29

12,955.84

2 141.00

2

324.00

29

12,772.84

39 190,994.45 2 141.00

3

464.74 38 190,670.71
廃川廃道事務処理状況表(面積:平方メートル)

※分筆による面積減少分を含む

(7)訟務について

 建設局及び都市・交通局に属する事業の執行に係る用地取得、国有財産及び公有財産に関する訟務事務を行っている。(建設局水資源課、都市・交通局交通対策課及び同航空空港課の事務分掌事項を除く。)

  • 令和6年度末係属案件  1件

(8)測量法関係事務について

 測量法(昭和24年法律第188号)に定められた知事の権限に属する事務を行っており、基本測量及び公共測量の実施及び終了の公示を行うほか、測量業者の登録簿等の写しを公衆の閲覧に供している。

(9)土地収用法に基づく申請等について

 ア 建設局及び都市・交通局に属する事業の執行に係る土地収用法第16条に基づく国土交通大臣の事業認定について申請事務を行っている。(建設局水資源課、都市・交通局交通対策課及び同航空空港課の事務分掌事項を除く。)

  • 令和6年度事業認定申請実績  なし

 イ 建設局及び都市・交通局に属する事業の執行に係る土地収用法第39条及び第47条の3に基づく収用委員会の権利取得裁決及び明渡裁決について申請及び申立ての事務を行っている。(建設局水資源課、都市・交通局交通対策課及び同航空空港課の事務分掌事項を除く。)

  • 令和6年度権利取得裁決申請実績   なし
  • 令和6年度明渡裁決申立て実績     なし 

(10)愛知県土地開発公社について

愛知県土地開発公社について
法人名 設立年月日 目的 所在地 代理者
愛知県土地開発公社 昭和40年11月1日(昭和48年3月31日財団法人愛知県開発公社を組織変更) 公共用地、公用地の取得、管理、処分等を行うこと等により地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。 名古屋市中区丸の内三丁目19番30号 理事長 高須 浩

ア 基本財産

 100,000千円 (令和7年6月1日現在)

   出資者 愛知県 100,000千円

イ 職員数

土地開発公社職員内訳
区分 県派遣職員 公社固有職員 その他 合計 摘要
事務 事務 事務 事務
現員 3人 22人 6人 31人  

ウ 事業概要

(ア) 土地取得について

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条により公共用地、公用地となるべき土地の取得、管理等を行う。 令和7年度においては、県が行う土木工事の円滑な推進を図るために必要な土地を先行取得するとともに、国土交通省が行う国道の建設工事の用に供する土地を先行取得する。
 なお、事業別の先行取得計画は次のとおりである。

令和7年度用地取得事業(面積:平方メートル、金額:千円)

区分

取得計画面積

金額

摘要  
土木事業用地 330,900 4,600,000   
一般公共用地 940 187,001  
直轄事業用地 370 400,000  
332,210 5,187,001  

(イ) 受託事業について

 国、地方公共団体等の委託に基づき、土地の取得のあっせんを行う。令和7年度においては、県用地取得業務、防災拠点用地取得業務、市町村用地取得業務及び道路公社用地取得業務を受託する。