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公共測量に伴う知事への通知について

ページID:0293198 掲載日:2023年8月24日更新 印刷ページ表示

◇以下については、測量法の規定により知事への通知が必要です。

  (1) 公共測量を実施するとき(法第14条第1項・第39条)

  (2) 公共測量を終了したとき(法第14条第2項・第39条)

  (3) 永久標識又は一時標識を設置したとき(法第21条第1項・第39条)

  (4) 永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したとき(法第23条第1項・第39条)

   ○提出方法(郵送または電子メール)

  〒460-8501

       名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県建設局土木部用地課 財産・調整グループ 宛

  yochika@pref.aichi.lg.jp

※なお、郵送による場合は、御担当者連絡先を通知書に記載するか、名刺等の同封をお願いいたします。

◇通知書の様式及び記載例

様式及び記載例一覧
通知書の名称 記載例 様式 別紙様式
(1) 公共測量の実施について 記載例 [PDFファイル/79KB] 様式 [Wordファイル/27KB]
(2) 公共測量の終了について 記載例 [PDFファイル/68KB] 様式 [Wordファイル/27KB]
(3) 測量標の設置 記載例 [PDFファイル/71KB] 様式 [Wordファイル/27KB] 様式及び記載例 [Excelファイル/30KB]
(4) 測量標の移転・撤去及び廃棄について 記載例 [PDFファイル/71KB] 様式 [Wordファイル/27KB] 様式及び記載例 [Excelファイル/32KB]
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