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測量業者登録簿等の閲覧について

ページID:0062475 掲載日:2019年4月12日更新 印刷ページ表示

測量業者登録簿等の閲覧について

 この制度は、測量の適正な実施を確保するため、愛知県内に営業所を有する測量業を営む方の情報を無料で提供するものです。

閲覧場所

建設局土木部用地課(本庁4階北東)

閲覧日

月曜日~金曜日(土、日、祝日等の閉庁日は閲覧できません)

閲覧時間

午前9時30分から午後4時30分

閲覧の内容

  • 登録簿:登録年月日、登録番号、商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本又は出資の額及び役員の氏名(法人)、氏名(個人)、測量の種類
  • その他の書類:営業経歴書、定款(法人)、測量実施金額、貸借対照表・損益計算書等、使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の人数等

閲覧の手続

用地課に用意している閲覧簿に以下の内容を記入し提出してください。

1.閲覧しようとする測量業者の商号又は名称等

2.閲覧しようとする者の住所、氏名

測量法

(登録簿等の閲覧等)

第五十五条の十二  国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。(以下略)