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(軽)自動車保有関係手続のワンストップサービスについて

ページID:0254449 掲載日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

ワンストップサービスの概要

 「(軽)自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」(以下「OSS」といいます。)とは、自動車を保有するために必要な多くの手続を、それぞれの行政機関へ出向くことなく、インターネットによって一括して行うことができる制度です。

 このOSSを利用すると、自動車の検査・登録の申請や自動車保管場所証明の申請のほか、自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割※についても、申告・納付がオンラインで一括して行えます。

 ※軽自動車の種別割は月割課税がないので、OSS申請時において軽自動車税種別割は生じません。

 普通自動車については当初、対象となる手続は新車の新規登録に限られていましたが、平成29年4月から対象手続が拡大され、中古車の新規登録、移転登録、変更登録なども対象になりました。

 軽自動車については、令和元年5月から継続検査手続を対象としていましたが、令和5年1月から新車の新規登録に係る手続が追加されました。

○お願い

 「変更登録で自動車税環境性能割が課税となる場合」(所有権留保自動車で使用者の変更がある場合など)については、OSSでは自動車税環境性能割の申告納付ができません。

 そのため、OSSで申請された場合であっても、別途書面による申告書の作成が必要となり、また、名古屋東部県税事務所各駐在室への提出及び納税をお願いすることになりますので、かえってご迷惑をおかけすることになってしまいます。

 したがいまして、当該ケースの場合はOSSを利用せず、従来のとおり書面により窓口で登録申請していただくようお願いします。

 

 「(軽)自動車保有関係手続のワンストップサービス」の詳しい内容は、

 普通自動車・・・自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト
 軽自動車 ・・・軽自動車保有関係手軽続のワンストップサービス・ポータルサイト

 をご覧ください。

自動車税種別割・(軽)自動車税環境性能割に関する事項

対象外となる自動車

  • 課税免除、減免の適用を受けようとする自動車、医療用自動車に係る自動車税種別割特例税率の適用を受けようとする自動車
  • 型式指定を受けていない新車
  • 指定整備済みで「保安基準適合証」により実車確認できない中古車
  • その他、特殊車両、バス等で一部の手続きが対象外となります。

別送書類の受付方法

 次の別送書類の提出が必要な場合、OSSの受付番号を別送書類の右上部に記入して、名古屋東部県税事務所自動車審査課に送付してください。
別送書類一覧
 別送書類コード  別送書類の名称
 001  自動車の取得価格を証する書面(契約書・注文書など)
 002  その他
送付先
名称 郵便番号 所在地 電話番号

名古屋東部県税事務所

自動車審査課

460-8483

名古屋市中区新栄町2-9

(スカイオアシス栄内)

052-953-7865

 

支払が可能な金融機関の一覧

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp