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小切手償還等請求書

ページID:0321756 掲載日:2022年6月29日更新 印刷ページ表示
申請書様式のPDFファイルをダウンロードできます。ダウンロードした書類はプリントアウトしてお使いください。

概要

県税の還付金を受け取る前に、送金支払通知書の有効期限が経過してしまった場合で、送金支払通知書の当初発行日から1年を経過した場合に使用します。

ただし、送金支払通知書の当初発行日から5年を経過しますと時効で還付することができませんのでご注意ください。

なお、当初発行日から1年以内の場合は送金支払通知書再発行願書を使用します。→送金支払通知書再発行願のサイトへ

受付期間

随時

提出先

〒460-8483

名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)

名古屋東部県税事務所(収納管理課)

提出書類

小切手償還等請求書

小切手償還等請求書のダウンロード

 

備考(添付書類など)

添付資料など

有効期限の経過した送金支払通知書を添付してください。

県税の還付及び充当について

 県税還付金の受取方法や還付加算金など、還付及び充当に関することは次のページをご覧ください。

 「県税の還付・充当について」のページへ

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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