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納税の猶予・減免など 県税の救済

ページID:0330239 掲載日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

チャットボット

納税の猶予・減免など

災害その他の事情により税金を納期限までに納税できない場合は、そのまま放置しておかず早めに管轄の県税事務所へご相談ください。

事情によっては、納税の猶予・納期限の延長あるいは税金・延滞金の減免などが認められます。

納税の猶予制度について、詳細はこちらをご覧ください。

県税の救済

更正の請求

県民税の利子割・県民税の配当割・県民税の株式等譲渡所得割・法人の県民税・法人の事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含みます。)・地方消費税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・(軽)自動車税環境性能割(旧自動車取得税)・産業廃棄物税の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から5年以内(特定の場合は、期間経過後であっても、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。

県税に対する不服の申立て及び訴訟について

県税の課税又は徴収に関する処分について不服があるときには、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に知事に審査請求をすることができます。

(審査請求書は2通作成し、なるべく管轄の県税事務所を経由して提出してください。)

また、この審査請求に対する裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、愛知県を被告として県税の課税又は徴収に関する処分の取消しの訴えを提起することができます。

なお、詳しくは県税の課税又は徴収に関する処分の通知書等をご覧ください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
税収・税制企画グループ
電話052-954-6048(ダイヤルイン)
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp