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ニューストピックス(総務局財務部税務課)

ページID:0244372 掲載日:2010年6月7日更新 印刷ページ表示

車いす移動車に係る減免の取扱いについて

車いす移動車に係る減免の取扱いについて
 平成20年4月1日より、次のとおり車いす移動車に係る減免の取扱いが変わりました。

 1.自動車税・自動車取得税減免申請書の様式変更

 

 2.減免申請書に「車いすを利用する必要があることを明らかにする書類」の添付が必要になりました。(個人登録の場合)

 

 3.減免できる台数が納税義務者(自動車の所有者又は使用者)一人につき1台、かつ、車いす利用者一人につき1台までになりました。(個人登録の場合)

 

 4.既に身体障害者に係る減免の適用を受けている場合は、車いす移動車に係る減免の適用ができません。

 

 

 この制度を適正にご利用頂くための改正ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 詳しくは車いす移動車リーフレットをご覧頂くか、総務局財務部税務課又は県税事務所まで問合せください。

 

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp

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