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県税Q&A(軽油引取税)

ページID:0321776 掲載日:2020年12月28日更新 印刷ページ表示

軽油引取税について

Q1 軽油引取税は誰が、どんな場合に負担するの?

軽油引取税は、特約業者又は元売業者から軽油の引取りが行われた場合に課税され、納税義務者は軽油の引取りを行う人です。

特約業者又は元売業者を、納税義務者に代わって軽油引取税を納める特別徴収義務者として県が指定しており、この特別徴収義務者が軽油代金と合わせて受け取った税金を毎月分まとめて翌月末日までに県に申告して納めます。

消費者のみなさんがガソリンスタンドで、軽油を購入した場合には、その価格の中に軽油引取税相当額が含まれていますので、消費者のみなさんが最終的に負担することになります。 

特約業者又は元売業者についてはこちら                     

Q2 軽油引取税はいくらなの?

軽油引取税の税額は、1キロリットルにつき32,100円ですので、消費者のみなさんが購入される軽油の価格に、1リットルにつき32円10銭の軽油引取税相当額が含まれています。

Q3 軽油に灯油や重油を混ぜて自動車の燃料に使用した場合に税金はかかるの?

軽油引取税は、次のような場合にも、販売する方や消費する方に軽油引取税が課税されます。                                 
・ 軽油に灯油や重油などを混ぜて販売したり、消費する場合                                                      
・ 灯油や重油などを自動車の燃料として販売したり、消費する場合                                                               

なお、このような場合には、事前に県に申請して、承認を受ける必要があります。                                                                    
また、このような場合の軽油引取税の申告と納税は、販売や消費をした方が、販売や消費をした月の分をまとめて翌月末日までに行います。

Q4 軽油にバイオディーゼル燃料を混ぜて自動車の燃料に使用した場合に税金はかかるの?

バイオディーゼル燃料(一般的に植物油、廃食油などの油脂を原料として製造される燃料)を軽油などの炭化水素油と混ぜて販売したり、消費する場合には、軽油引取税が課税されます。

なお、このような場合には、事前に県に申請して、承認を受ける必要があります。

※承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用があります。

Q5 軽油を輸入する場合に税金はかかるの?

特約業者又は元売業者以外の方が、軽油を輸入する場合は、輸入の時までに輸入数量等を県に申告して納税する必要があります。

Q6 軽油引取税が免除される場合はあるの?

法令で定められた「特定の用途」に使用する軽油については、軽油引取税の課税が免除される制度があります。                                                                             
「特定の用途」とは、船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械の動力源などの用途であり、現在21種類の対象事業等が定められています。                                                                                 
免税になる軽油を使用する場合には、あらかじめ県に申請して、免税証の交付を受ける必要があります。

軽油引取税の免税についてはこちら

Q7 軽油引取税は、すべて県の財源になるの?

軽油引取税は、県に納められた軽油引取税の一部を、指定市(愛知県は名古屋市)に交付金として交付しています。

Q8 ガソリンにかかる税金とは違うの?

軽油引取税は軽油に課税される税金ですが、ガソリンに課税される税金は「揮発油税」といって、国の税金です。税額等詳しくは税務署等へ問合せください。

名古屋国税局のページはこちら

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp