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付加価値割の仕組み(外形標準課税)

ページID:0354844 掲載日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

付加価値割の仕組み

付加価値割のしくみ

報酬給与額について

  報酬給与額は、次の(1)、(2)の合算額となります。

(1) 法人が各事業年度においてその役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当その他これらの性質を有する給与として支出する金額の合計額

(2) 法人が各事業年度においてその役員又は使用人のために支出する次の掛金等の合計額
 *いわゆる法定福利費(雇用保険等の事業主負担分)及び派遣労働者等に係る金額は含まれません。

  • 退職金共済制度に基づく掛金
  • 確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金又は保険料
  • 企業型年金規約に基づく事業主掛金
  • 勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等
  • 勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等
  • 厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収金
  • 適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料

労働者派遣等がある場合

<労働者派遣等を受けた場合>
  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律に規定する労働者派遣契約又は船員職業安定法に規定する船員派遣契約に基づく派遣契約料のうち当期に係るものに75%を乗じた金額(みなし派遣給与額)を報酬給与額に加算します。

<労働者派遣等を行う場合>
 みなし派遣給与額を報酬給与額から控除します。
 なお、派遣労働者等に支払う給与等の額を限度とします。

純支払利子について

各事業年度における支払利子の合計額から受取利子の合計額を控除したものとします。
なお、受取利子の合計額が支払利子の合計額を超える場合には、純支払利子は零とします。

支払い利子とは・・・・・

  • 借入金の利子
  • 社債の利子
  • 社債発行差金
  • 手形割引料など

受取利子とは・・・・・

  • 貸付金の利子
  • 預貯金の利子
  • 国債、地方債及び社債の利子
  • 手形割引料など

純支払賃借料について

 各事業年度における土地及び家屋に係る支払賃借料(当該土地及び家屋を使用しうる期間が継続して1月に満たない場合を除く)の合計額から受取賃借料の合計額を控除したものとします。
 なお、受取賃借料の合計額が支払賃借料の合計額を超える場合には、純支払賃借料は零とします。

単年度損益について

 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(繰越欠損金控除前のもの)とし、原則として、当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定します。
 なお、単年度損益に欠損金が生じた場合には収益配分額から控除します。

雇用安定控除の仕組み

 報酬給与額の割合が一定以上の法人の方への配慮措置として設けられたものです。
 「報酬給与額」が「収益配分額」の70%相当額を超える場合には、雇用安定控除として「収益配分額」から一定額(雇用安定控除額)を控除することとされています。

雇用安定控除
雇用安定控除

所得拡大促進税制等

1 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について、(1)の要件を全て満たす場合には、所得拡大促進税制に係る措置として、(2)の控除額の計算により法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除できます。
 ただし、解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度、清算中の各事業年度の申告及び期限後申告については、適用対象となりません。

所得拡大促進

(1)要件
 原則として、法人税の所得拡大促進税制の計算の例によります。

ア 雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額≧増加促進割合
 ・雇用者給与等支給額・・・所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
 ・基準雇用者給与等支給額・・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度(基準事業年度)の雇用者給与等支給額
 ・雇用者給与等支給増加額・・・雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額
 ・増加促進割合・・・H27.4.1~H28.3.31開始事業年度は3%、H28.4.1~H29.3.31開始事業年度は4%、H29.4.1~H30.3.31開始事業年度は5%

イ 適用事業年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
 ・比較雇用者給与等支給額・・・前事業年度の雇用者給与等支給額

ウ 適用事業年度の平均給与等支給額>比較平均給与等支給額(ただし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)/比較平均給与等支給額≧2/100)
 ・平均給与等支給額・・・継続雇用者に対する給与等の支給額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数で除して計算した金額
 ・比較平均給与等支給額・・・前事業年度等の平均給与等支給額

※ 当該事業年度の所得が欠損である等の理由により法人税の特別控除を受けない法人についても、事業税においては適用されます。
※ 連結法人については単体法人ごとに適用します。ただし、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額については、単体法人の額又は連結親法人及びその各連結子法人の合算額のいずれかの場合に要件を満たしていれば足ります。

(2)控除額の計算
 以下の算式により算定した金額を、付加価値額から控除します。

所得拡大促進控除

※ 非課税事業、収入金額課税事業を併せて行う場合には、雇用者給与等支給増加額から非課税事業分、収入金額課税事業分を除外するため、按分計算(区分経理が困難な場合は、従業者数による按分)を行います。
※ 労働者派遣を行っている場合の雇用者給与等支給増加額は、以下の算式で調整します。

所得拡大促進控除派遣

2 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度について、(1)の要件を全て満たす場合には、所得拡大促進税制に係る措置として、(2)の控除額の計算により法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除できます。
 ただし、解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度、清算中の各事業年度の申告及び期限後申告については、適用対象となりません。

(1)要件
 原則として、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の計算の例によります。

ア 雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額

イ (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧3/100
 ・継続雇用者給与等支給額・・・継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額
 ・継続雇用者比較給与等支給額・・・前事業年度の継続雇用者給与等支給額

ウ 国内設備投資額≧当期償却費総額×95/100
     (令和2年4月1日より前に開始した事業年度分は、国内設備投資額≧当期償却費総額×90/100)
 ・国内設備投資額・・・法人が適用年度において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で当期末において有するものの取得価額の合計額
 ・当期償却費総額・・・法人が有する減価償却資産につき適用年度において償却費として損金経理をした金額の合計額

※ 当該事業年度の所得が欠損である等の理由により法人税の特別控除を受けない法人についても、事業税においては適用されます。
※ 連結法人については単体法人ごとに適用します。ただし、継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比較給与等支給額、国内設備投資額及び当期償却費総額ついては、単体法人の額又は連結親法人及びその各連結子法人の合算額のいずれかの場合に要件を満たしていれば足ります。

(2)控除額の計算 以下の算式により算定した金額を、付加価値額から控除します。

所得拡大促進税制

※ 非課税事業、収入金額課税事業を併せて行う場合には、雇用者給与等支給額から非課税事業分、収入金額課税事業分を除外するため、按分計算(区分経理が困難な場合は、従業者数による按分)を行います。
※ 労働者派遣を行っている場合の「雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額」は、以下の算式で調整します。

図

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度について、(1)の要件を全て満たす場合には、人材確保等促進税制に係る措置として、(2)の控除額の計算により法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除できます。
 ただし、設立事業年度、解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度の申告については適用対象となりません。

(1)要件
原則として、法人税の人材確保等促進税制の計算の例によります。

ア 新規雇用者給与等支給額>新規雇用者比較給与等支給額

イ (新規雇用者給与等支給額-新規雇用者比較給与等支給額)/新規雇用者比較給与等支給額≧2/100

※ 当該事業年度の所得が欠損である等の理由により法人税の特別控除を受けない法人についても、事業税においては適用されます。
※ 連結法人については単体法人ごとに適用します。

(2)控除額の計算
以下の算式により算定した金額を、付加価値額から控除します。

   人材確保等促進税制の計算式

※ 非課税事業、収入金額課税事業を併せて行う場合には、非課税事業分、収入金額課税事業分を除外するための計算(区分経理が困難な場合は、従業者数による按分)を別途行います。
※ 労働者派遣を行っている場合の控除対象新規雇用者給与等支給額に相当する額は、以下の算式で調整します。

   派遣をする法人の計算の特例

4 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について、(1)の要件を全て満たす場合には、所得拡大促進税制に係る措置として、(2)の控除額の計算により法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除できます。
 ただし、設立事業年度、解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度の申告については適用対象となりません。

(1)要件
原則として、法人税の所得拡大促進税制の計算の例によります。

ア 継続雇用者給与等支給額>継続雇用者比較給与等支給額

イ (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧3/100

ウ 資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合は、給与等の支給額の引き上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針等を公表していること。

※ 当該事業年度の所得が欠損である等の理由により法人税の特別控除を受けない法人についても、事業税においては適用されます。

(2)控除額の計算
以下の算式により算定した金額を、付加価値額から控除します。

   所得拡大促進税制の計算式

※ 非課税事業、収入金額課税事業を併せて行う場合には、非課税事業分、収入金額課税事業分を除外するための計算(区分経理が困難な場合は、従業者数による按分)を別途行います。
※ 労働者派遣を行っている場合の控除対象雇用者給与等支給額に相当する額は、以下の算式で調整します。

派遣をする法人の計算の特例

法人事業税に関する問合せ先

法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

リンク

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愛知県総務局財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp