ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > インターネット公売手続の流れ

本文

インターネット公売手続の流れ

ページID:0347790 掲載日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示
詳しい手続きは、愛知県インターネット公売トップページ内の「ガイドライン」に示していますので、必ず熟読のうえ、手続きを進めてください。以下は、その手続きの概要です。

1 KSI官公庁オークションのログインIDを取得

  • KSI官公庁オークションホームページから、KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます。)を取得してください。
  • お持ちのメールアドレスの認証を受けます。

2 公売参加申込

  • 公売に参加するためには、参加申込期間中に、公売財産の売却区分ごとに参加申込手続を行い、公売保証金を納付することが必要です。 
  • インターネット公売の物件詳細画面から参加申込手続を行ってください。住所、氏名(法人の場合、所在地、名称)など申込みに必要な情報を入力してください。
  • 代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加の手続きを行ってください。代理人は、公売システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択してください。また、公売参加者は、委任状に必要事項を記入・押印(実印又は代表者印)し、公売参加者(委任者)の印鑑証明書及び代理人(受任者)の身分証明書(運転免許証(運転経歴証明書を含む。)など、住所及び氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類)の写しを入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。
  • 共同入札をする場合は、代表者のログインIDにより、代表者が公売参加の手続きを行ってください。代表者は、公売システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択してください。また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状、共同入札者全員の印鑑証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。
  • 公売財産が農地である場合は、農業委員会などの発行する「買受適格証明書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。
  • 不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は「陳述書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、「陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者((法人)の役員)に関する事項)」を併せて提出する必要があります。)。また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。

※入札開始2開庁日前までに執行機関が委任状など公売参加申込に必要な書類の提出を確認できない場合、入札をすることができません。

◆上記公売参加申込に必要な書類の各種様式は「公売各種様式」をご確認ください。

3 公売保証金の納付 

  • 各公売財産の売却区分ごとに定める公売保証金を納付することで、公売の参加資格を得ることができます。
  • 公売保証金の納付方法には、クレジットカードによるオンライン納付と、銀行振込などによるオフライン納付があり、公売財産の売却区分ごとに納付方法が定められています。
  • クレジットカードによるオンライン納付による公売保証金については、公売参加申込期間中に納付していただく必要があります。
  • 銀行振込などによりオフライン納付による公売保証金については、「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」の様式をダウンロードし執行機関である県税事務所へ送付し、公売保証金を入札開始2開庁日前の午後2時までに執行機関へ納付いただく必要があります。

※入札開始2開庁日前の午後2時までに執行機関が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

4 入札 

  • 不動産の場合は一度だけの入札となりますが、せり売りを行う動産・自動車等については、入札期間中は何度でも入札することができます。
  • 一度行った入札は取り消すことができませんのでご注意下さい。

5 開札

  • 入札期間終了後、開札が行われ、物件詳細画面上に開札結果が表示されます。

6 落札者(最高価申込者)の決定

  • 落札者には、あらかじめ御登録いただいたメールアドレスに、落札された旨と買受代金の納付方法等を御連絡します。

7 売却決定   

  • 原則として、落札者(最高価申込者)に売却決定します。

8 買受代金の納付   

  • 落札者は、執行機関の案内に従って、納付期限までに、所定の方法で買受代金を納付してください。

9 公売財産の権利移転・公売財産の引渡等

問合せ

〒 460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 総務局 財務部 税務課 徴収グループ インターネット公売担当
電話 052-954-6050(ダイヤルイン)