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自動車税種別割Q&A 3

ページID:0254323 掲載日:2023年4月26日更新 印刷ページ表示

Q3 3月に自動車を買い換えたのに、前の自動車の納税通知書が送られてきたのはなぜ?

 自動車税種別割は4月1日現在の自動車の所有者(売主が所有権を留保している場合は使用者)の方に課税されます。

 自動車を下取りに出されても、運輸支局で移転登録や抹消登録などを前年度3月末までに行っていない場合は、納税義務が発生します。

 なお、抹消登録が4月中に行われている場合は、5月下旬に1か月分の納付書を送らせていただいておりますので、その納付書をお使いください。

自動車税種別割に関する問合せ先

   自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

 

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