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自動車税種別割Q&A 6 別表

ページID:0254426 掲載日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示
別表1(身体障害者の範囲)

区分

減免の対象となる範囲

身体障害者自身が運転する場合
[(1)1に該当する場合]

身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合
[(1)2又は3に該当する場合]







 

 

視覚障害

1級から4級まで

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

------

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級から4級

(2級は肝臓機能障害のみ)

1級から3級

(2級は肝臓機能障害のみ)

免疫機能障害

1級から4級まで

1級から3級まで

(注1)2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
 例えば、下肢不自由の障害等級が4級の障害が2つあり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。
(それぞれの障害の等級は4級のため)

(注2)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている方についてはこれらの障害の級別を6級とします。

別表2(身体障害者の範囲)

区分

減免の対象となる範囲

戦傷病者自身が運転する場合
[(1)1に該当する場合]

戦傷病者と生計を一にする者又は戦傷病者を常時介護する者が運転する場合
[(1)2又は3に該当する場合]






 

 

視覚障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

音声機能障害

特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

------

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

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