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自動車税種別割Q&A 11・12・13
Q11 自動車が盗難に遭ったけどどうしたらいいの?
まず、警察へお届けください。その際に盗難被害受理番号を確認していただいた上で、管轄の県税事務所へご来所ください。
盗難に遭われた翌月から、自動車が警察から還付(返却)された月または廃車の月まで自動車税種別割が月割で減免になります。
盗難に遭われた翌月から、自動車が警察から還付(返却)された月または廃車の月まで自動車税種別割が月割で減免になります。
Q12 中古自動車販売業者が所有する中古商品自動車の減免は?
中古自動車販売業者の方が商品として所有し、かつ、展示し、道路運送車両法第4条に定める登録事項上の所有者及び使用者名がともに当該中古自動車販売業者名である自動車について、一定の要件に該当する場合、申請により自動車税種別割の減免を受けることができます。
詳しくは「中古自動車販売業者に対する自動車税種別割の減免のお知らせ」をご覧ください。
※当該お知らせの内容は、令和6年4月1日現在の内容となります。
Q13 軽自動車やオートバイの税金は?
軽自動車やオートバイなどには、市町村税である軽自動車税種別割がかかります。詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
自動車税種別割に関する問合せ先
自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。