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外形標準課税Q&A(純支払利子について)

ページID:0238842 掲載日:2019年4月25日更新 印刷ページ表示

純支払利子Q&A

Q1 株式の配当金は支払利子に含まれないと解してよいか。

株式の配当金については、支払利子に含まれません。
外形標準課税における支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(経済的な性質が利子に準ずるものを含みます。)のことをいい、原則として、法人税において受取配当等の益金不算入の計算の際に用いる「負債の利子」と一致します。(法 72の16(2)、法施行令20の2の6)

Q2 法人が融資枠に応じて金融機関に対して支払う(コミットメント・フィー)は、支払利子となるか。

外形標準課税における支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(経済的な性質が利子に準ずるものを含みます。)のことをいい、原則として、法人税において受取配当等の益金不算入の計算の際に用いる「負債の利子」と一致します。(法72の16(2)、法施行令20の2の7)
コミットメント・フィーは手数料としての性格を有するものであり、法人税の「負債の利子」には該当せず、支払利子にはあたりません。

Q3 売掛金などの金銭債権の支払が期日を過ぎた場合に、遅延期間に応じて一定の率に基づいて算定する遅延損害金は、支払利子及び受取利子になるのか。

負債の利子は、原則として借手において貸借対照表の負債の部に計上されるべきものを元本とし、元本×率×期間で計算すべきものです。
金銭の給付を目的とする債務の履行が遅れた場合の遅延損害金は、損害賠償金ですが、金銭債務を元本とする負債の利子に該当し、一種の割増利息の性質を持つものですので、支払利子及び受取利子に含めます。

Q4 クレジット会社が、利用者からの口座引落日よりも前に代金を特約店に支払う際に差し引く額(繰上払い手数料)は、受取利子にあたるか。

繰上払い手数料は金銭債権の取得差額であることから、金銭債権の取得差額に係る調整差益の取扱いに準じます。したがって、金利の調整により生じたものと認められる場合には、受取利子に該当します。(取扱通知4の3の11)

Q5 リース取引に係る利息相当額を支払利子に算入するとのことですが、これはすべてのリース取引が対象となるのか。

リース取引のうち、その利息相当額を純支払利子に算入することとされているのは、法人税法上資産の売買とされるリース取引及び金銭貸借とされるリース取引のみです。(取扱通知4の3の5・4の3の6)
したがって、すべてのリース取引が対象となるのではなく、法人税法上賃貸借取引となるようなリース取引に係る利息相当額は純支払利子に含めません。
外形標準課税上のリースの取扱いは次のようになります。

A6画像

Q6 リース会社から設備をリースしている。リース契約書には、リース資産の取得価額と利息相当額の区分は明記されていませんが、会計上は、リース資産の取得価額と利息相当額を区分して計上しています。この場合、各事業年度の支払利息相当額として費用計上した金額は支払利子に含めるのか。

当該リース取引が法人税法第64条の2第1項の規定によりリース取引の目的となる資産の売買があったものとされるリース取引に該当する場合には、賃貸人による取得価額と利息相当額が明確かつ合理的に区分されているときに、当該利息相当額が支払利子又は受取利子となります。このとき、契約書に利息相当額の区分がない場合でも、会計処理において、合理的な見積金額により、リース資産の取得価額と利息相当額を区分し、会計処理に沿った法人税の取扱いにより利息相当額が区分され、損金の額又は益金の額に算入される場合には、支払利子又は受取利子に含めます。

Q7 金銭貸借とされるリース取引において、会計上、支払リース料の総額を支払賃借料として処理している場合であっても、支払リース料のうちの利息相当額を計算して、支払利子を算出する必要があるか。

税務上金銭貸借とされるリース取引においては、各事業年度のリース料の額のうち通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的に計算された利息相当額が、支払利子及び受取利子となります。(取扱通知4の3の6)
したがって、会計上、利息相当額を区分して計上していない場合であっても、純支払利子となる利息相当額を計算します。

Q8 いわゆるリースバック(税務上金銭賃借とされるリース取引)を行っていますが、利息相当額の区分はどのように行うか。

法人税法上金銭貸借とされるリース取引については、通常の金融取引との均衡から、各事業年度のリース料の額のうち通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的に計算された利息相当額を、支払利子及び受取利子に含めることとされています。
なお、この場合においてリース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして、利息相当額を計算しても差し支えないとされています。(取扱通知4の3の6)
したがって、リース料の総額から元本(物件価格)を控除した金額を利息相当額としても差し支えありません。
リースバック取引とは次のようなものをいいます。

取引の流れ

Q9 固定資産税におけるいわゆる前納報奨金(法365(2))は受取利子になるか。

固定資産税におけるいわゆる前納報奨金は、受取利子に含まれません。
外形標準課税における受取利子とは、法人が各事業年度において支払いを受ける利子(経済的な性質が利子に準ずるものを含みます。)のことをいい、原則として、支払利子と一致します。(法72の16(3)、法施行令20の2の8)

Q10 信用取引における「日歩」、「株の借入料」、「逆日歩」はそれぞれ支払利子になるか。

「日歩」及び「逆日歩」は負債の利子であるため支払利子になります。また、「株の借入料」は負債の利子には当たりませんので支払利子になりません。

Q11 売掛債権をファクタリング会社に譲渡したときのファクタリング費用は、支払利子に含めるのか。

売掛債権を譲渡したときの債権金額と譲渡価額の差額は資産の譲渡から生じるものであって、負債から生じる利子とは性質が異なるため原則として、支払利子には該当しません。
ただし、譲渡の対象となる債権に償還請求権が付されているときは、支払利子に該当します。

Q12 建設予定のビルを賃借するにあたり、家主となる建築主に建設協力金を預託し、返還までの期間において支払家賃と受取利息を各期の費用及び収益として計上している。当該費用及び収益は支払賃借料及び受取利子に含めるのか。

金融商品に関する会計基準に基づき建設協力金を時価評価して資産計上し、返還までの期間に支払家賃及び受取利息を費用及び収益に計上している場合、当該費用及び収益が法人税の所得の計算上、当該事業年度の損金及び益金となるときは、支払賃借料及び受取利子として取り扱います。
建設協力金の支払時の時価と支払額との差額は、前払家賃の性質を有するものと考えられます。また、受取利息は、建設協力金の時価評価額を元本としたときの、元本×利率×期間で求められるものであり、受取利子に該当します。

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