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更正請求書(法人用)
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概要
納付した税額が過大であることにより、税額を減少させる更正請求を行う場合
提出書類
受付期間
法定納期限から5年以内又は税額を減少させる要因となる法人税の更正若しくは決定があった場合には、国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日から2月以内
提出先
管轄の県税事務所(県庁では受付をしていません。)→ 管轄の県税事務所一覧のページへ
添付書類
法人税の更正又は決定により更正請求する場合には、法人税の更正又は決定通知書の写しを添付してください。
2以上の道府県に事務所等を有する法人が分割基準の誤りによる更正請求をする場合には、主たる事務所等所在地の道府県知事にあらかじめ地方税法施行規則第10号の2様式により修正後の分割基準の明細を届け出たことを証する文書を添付してください。
2以上の道府県に事務所等を有する法人が分割基準の誤りによる更正請求をする場合には、主たる事務所等所在地の道府県知事にあらかじめ地方税法施行規則第10号の2様式により修正後の分割基準の明細を届け出たことを証する文書を添付してください。
法人県民税・法人事業税に関する問合せ先
法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。