ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 税務課 > 東日本大震災義援金に係る寄附金税額控除の取扱いについて

本文

東日本大震災義援金に係る寄附金税額控除の取扱いについて

ページID:0242986 掲載日:2015年1月23日更新 印刷ページ表示

東日本大震災義援金に係る寄附金税額控除の取扱いについて

 東日本大震災に係る義援金については、個人住民税の納税義務がある方が、被災地の県・市町村に直接寄附する場合に加え、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに「東日本大震災義援金」として寄附した場合に、寄附額の2,000円を超える部分について一定限度まで、「ふるさと寄附金」として個人住民税の税額控除が受けられます。

控除を受けることができる義援金

・被災地方公共団体に対する寄附金及び義援金

・日本赤十字社又は中央共同募金会に対する義援金

・日本政府が受け付ける義援金

・上記のほか、新聞・放送等の報道機関、その他の募金団体を通じて支払った義援金で、最終的に「被災地方団体」又は「義援金配分委員会」に拠出されることが新聞記事、募金要綱等で明らかにされているもの。
※税務署において「募金団体に対する義援金が、最終的に国・地方公共団体に拠出される寄附金」に該当するものとして確認されたものに限りますので、該当するかどうかについては、寄附をされた募金団体に問合せください。

税額控除を受けるための添付書類

確定申告書には、次のいずれかの書類を添付してください。

・募金団体が義援金の寄附を行った方に交付した受領書、預り証等(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会に拠出されることが明らかにされているもの)

 ・(1)振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本)及び(2)それに記載された口座が義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱等の写し(※募金団体が日本赤十字社、中央共同募金会及び日本政府の場合は(1))

・寄附者の住所、氏名、寄附金額が記載された新聞記事等(新聞社等が募金団体である場合)

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp