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愛知県共同募金会・日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金の取扱いについて

ページID:0232256 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

愛知県共同募金会・日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金の取扱いについて

制度の概要

 個人住民税の納税義務がある方が、愛知県共同募金会・日本赤十字社愛知県支部に寄附をした場合は、寄附額の2,000円を超える部分について一定限度まで控除されます。

税額控除を受けるための手続き

 個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、所得税の確定申告を行うことが必要ですので、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに、管轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。

 このとき、寄附を行った際に受け取った受領証等を申告書に添付又は提示することが必要です。

 なお、確定申告をしない場合、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除は受けられないことになりますので、ご注意ください。

 (注)国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する場合、自宅などからインターネットを利用して、所得税の確定申告を行うことができます。
 また、e-Taxを利用する場合、寄附に係る受領証等の記載内容を入力して送信することにより、その受領証等の提出又は提示を省略することができます(ただし、確定申告期限から5年間、税務署から提出又は提示を求められることがあります。)。

 また、確定申告時には次の点にご注意ください。

 1  寄附先名称・寄附金額等について、該当する欄に正しく記載してください。

  手続き(確定申告書の記載方法)の詳細について

  <所得税の確定申告書A 記載箇所>

  【申告書第二表】

  「○ 所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「(19)寄附金控除」欄に寄附先の所在地及び名称を記載

  「○ 住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除 住所地の共同募金会、日赤支部分」欄に寄附金額を記載

  <所得税の確定申告書B 記載箇所>

  【申告書第二表】

  「○ 所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「(16)寄附金控除」欄に寄附先の所在地及び名称を記載

  「○ 住民税・事業税に関する事項」欄の「寄附金税額控除 住所地の共同募金会、日赤支部分」欄に寄附金額を記載

 2  確定申告書に、受領証等を添付してください。

愛知県共同募金会・日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金の税額控除額

個人住民税額から、基本控除額に相当する額が控除されます。

 ・基本控除額:「(寄附金額(※1)-2,000円)×10%」

  ※1 寄附金額は総所得金額等(※2)の3割が上限となります。

  ※2 「総所得金額等」とは、サラリーマンの場合は給与収入から給与所得控除額を控除した金額、

    年金受給者の場合は年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。

申告の手続き等に関する問合せ先

 申告の手続き等については、所得税は管轄の税務署、個人住民税はお住まいの市町村(住民税担当課)へ問合せください。

関連ホームページ

・ふるさと納税以外の個人住民税の寄附金税制については、こちらへ(総務省HP)

 

・所得税確定申告について(国税庁HP)

 確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した上で、書面で出力し提出できます。

 画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書が作成できます。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp