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還付金の還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて

ページID:0328817 掲載日:2026年2月9日更新 印刷ページ表示

 

概要

 県税還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、名古屋東部県税事務所に「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書(還付譲渡通知書)」をご提出ください。

還付譲渡通知書

還付譲渡通知書・記入例・チェックリストのダウンロード

 「還付譲渡通知書」は、こちらからダウンロードし、印刷してご使用ください。

EXCEL PDF

添付書類

1 還付金の発生理由を証する書類

(1)抹消登録で還付金が発生した場合

 「登録識別情報等通知書」、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」など、抹消登録の事実が確認できる書類の写し

(2)重複納付で還付金が発生した場合

 重複納付となった「領収証書」等の写し

2 印鑑(登録)証明書

(1)郵送の場合

 譲渡人の印鑑(登録)証明書(発行日から12か月以内のもの。コピーの場合は、等倍でコピーしたもの。)を添付してください。

(2)譲渡人本人が持参する場合

 譲渡人本人が還付譲渡通知書を持参する場合は、譲渡人の本人確認書類(運転免許証など)を提示すれば、印鑑証明書の添付は不要です。

3 自動車検査証と印鑑証明書の住所(所在地)又は氏名(名称)が異なる場合は、変更の経緯が分かる書類

 住所(所在地)又は氏名(名称)の変更の経緯が分かる住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記簿謄本等の公的資料(発行日から12か月以内のもの。コピー可。)を添付してください。

4 納税義務者本人が死亡(相続が発生)している場合は、相続関係がわかる書類

(1)還付額が10万円未満の場合

  ア 相続人代表者の申立書

    相続人代表者の申立書 [PDFファイル/62KB]

  イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー

​     死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの(相続人代表者が、亡くなられた方の配偶者若しくは子供(第1順位)でない場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)

※還付譲渡通知書の譲渡人欄には、相続人代表者の住所・氏名をご記入ください。

(2)還付額が10万円以上の場合

  ア 相続人の代表者指定届出書又は遺産分割協議書(当該還付金に係る財産分与が特定できるものに限ります。)

    相続人の代表者指定届出書 [PDFファイル/42KB]

  イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー

​     死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの​(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)

※還付譲渡通知書の譲渡人欄には、相続人代表者の住所・氏名をご記入ください。

提出期限

 原則として期限を過ぎて提出されたもの及び書類不備があるものは受付できません。
 期限までに受付できない場合は、納税義務者に還付します。

1 抹消登録により自動車税種別割が還付される場合の提出期限

 抹消登録をした日の翌月5日まで(必着) 
 ※5日が閉庁日の場合は翌開庁日(必着) 例:10月31日抹消登録 ⇒ 提出期限 11月5日(必着)

 提出期限間際は、通常より書類審査に時間がかかります。
 書類不備等による返却となった場合、再提出が間に合わなくなることがありますので、できるだけお早めにご提出ください。​

 還付譲渡通知書ご提出に際してのお願い [PDFファイル/257KB]

2 重複(超過)して納付(納入)した場合の提出期限

 重複(超過)して納付(納入)した日から3日以内

3 上記以外の場合の提出期限

 その他の場合の提出期限は、還付手続きを行う時期などにより異なります。提出前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)に、お問合せください。

充当(委託納付)に関する注意事項

 還付譲渡通知書を提出しても、譲渡人(納税者)に未納の徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当(委託納付)されるため、譲受人に還付されない場合や充当(委託納付)後の残額が譲受人に還付される場合があります。また、譲受人に還付される場合でも、譲受人に未納の徴収金がある場合は、同項の規定により当該未納の県税徴収金に充当(委託納付)される場合があります。

還付金の振込日及び通知書の発送日

1 還付金の振込日

 原則として、還付譲渡通知書提出期限の月末最終開庁日に、ご指定の口座に振り込みます。
 振り込まれる時間は、金融機関によって異なります。詳しくは金融機関にご確認ください。

​2 通知書の発送日

 還付金の振込日当日に、還付金に関する通知書(還付・充当通知書、過誤納金譲渡明細表等)を普通郵便で発送します。還付金の内訳につきましては、通知書の到着をお待ちいただき、それ以前の電話でのお問い合わせはご遠慮ください。​

よくあるお問合せ

Q1 届いているか確認したい。

A1 毎月、大量の還付譲渡通知書が提出されます。到達状況のお問合せは、処理の遅れなど業務に支障を来たしますのでご遠慮ください。到達状況を確認されたい場合は、簡易書留、レターパックなど追跡確認可能なサービスをご利用ください。
 また、2021年10月から普通郵便の配達日数が繰り下げられました。普通郵便をご利用の場合は配達日数に余裕を持ってご提出ください。

Q2 受付されたか確認したい。

A2 書類到着から概ね10日以内に書類審査を行い、不備等の理由で受付できなかった場合は、返却理由を記した紙を添付の上、書類一式を普通郵便で返却します。受付状況のお問合せは、処理の遅れなど業務に支障を来たしますのでご遠慮ください。
 また、提出期限間際は提出が集中し、書類審査に時間がかかります。不備等があると再提出が間に合わなくなる場合がありますので、できるだけお早めにご提出ください。

​​Q3 書類不備で返却されたが、再提出できるか。

A3 返却書類一式に添付された返却理由を記した紙に、「再提出期限(必着):〇年〇月〇日」が記入されている場合に限り再提出できます。再提出の際は、返却理由を示した紙を添付の上、封筒宛名面に「〇月抹消登録再提出分」とご記入ください。

Q4 提出期限を過ぎているが、提出してよいか。

A4 数日の遅れであれば書類審査に間に合う場合があります。受付できるというお約束はできませんが、速達やレターパック等ですぐにご提出ください。書類審査に間に合わなかったり、書類に不備があった場合は受付せずに返却します。

​​Q5 提出期限を過ぎているが、還付譲渡通知書を提出する予定なので還付するのを待ってほしい。

A5 納税義務者に速やかに還付するのが原則のため、お待ちできません。

Q6 他県の書類(還付譲渡通知書)で提出してよいか。

A6 書類審査効率化のため、愛知県指定の様式をご使用ください。やむを得ず他県の還付譲渡通知書を使用する場合は、愛知県指定の様式の項目がすべてあることをご確認いただき、宛先を「愛知県名古屋東部県税事務所長」に訂正してご提出ください。「委任状」では受付できません。

​​Q7 記入誤りを訂正した場合、訂正印は必要か。

A7 次の部分を訂正した場合は、訂正印が必要です。
 譲渡人の氏名(名称、代表者名)を訂正した場合は、譲渡人の実印(代表者印)で訂正印を押してください。
 譲受人を別人に訂正した場合は、氏名(名称、代表者名)、住所(所在地)それぞれに、譲渡人の実印(代表者印)で訂正印を押してください。
 なお、譲受人の名称、代表者名、所在地を訂正した場合でも、別人への訂正ではない場合(同じ会社の支店名や支店所在地への訂正など)は、譲受人の社印(認印)で訂正印を押してください。

Q8 提出した還付譲渡通知書を取り下げたい。

A8 提出期限(必着)までに、次の事項を記入した書類及び書類返却用の返信用封筒をご提出ください。(所定の書式はありません。)取り下げできた場合は、書類一式を返却します。

  • 自動車の登録番号 ・譲渡人の住所、氏名、電話番号
  • 譲受人の住所、氏名、電話番号、法人の場合は担当者名
  • 「提出した還付譲渡通知書を取り下げます。」旨

 なお、処理の状況によっては、取り下げできない場合がありますので、ご了承ください。

Q9 納税義務者がわからない。

A9 還付譲渡通知書は、納税義務者(4/1時点の所有者又は使用者)が、譲受人に還付請求権を譲渡した旨を通知する書類です。納税義務者(譲渡人)がわからない場合は、還付譲渡通知書はご提出いただけません。
  県税事務所から納税義務者等の情報をお答えすることはできません。

Q10 4/1時点の自動車の登録番号がわからない。

A10 譲渡人(納税義務者(4/1時点の所有者又は使用者))にお問合せください。
 県税事務所から登録番号をお答えすることはできません。

Q11 県税事務所に持参すれば受付してもらえるか。

A11 名古屋東部県税事務所収納管理課でのみ受付しますが、書類審査は順次行いますので、混雑状況によっては長時間お待ちいただく場合があります。できるだけ郵送でご提出ください。
 なお、愛知県庁、名古屋東部県税事務所以外の県税事務所、愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある名古屋東部県税事務所の各駐在室では受付していません。

​​Q12 譲渡人が印鑑登録をしておらず、印鑑登録証明書がない。

A12  「印鑑登録をしていないため、本人に電話で譲渡意思を確認してください。」と記入したメモを還付譲渡通知書に剥がれないように貼付してください。県税事務所が譲渡人に電話をかけて意思確認を行いますが、次の場合には、譲渡の意思が確認できないものとして、受付せずに返却します。
 なお、譲渡人が海外に出国していて、印鑑登録がない場合はQ13をご覧ください。
 1 譲渡人(納税義務者)が、還付金に係る自動車の所有者であった場合(印鑑登録がありますので、実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付してください。)
 2 還付譲渡通知書に、譲渡人の日中の連絡先、氏名のフリガナの記載がない場合
 3 印鑑登録をしている旨の回答があった場合(実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付してください。)
 4 譲渡の意思はない旨又は譲渡の説明を受けていない旨の回答があった場合若しくは明確な回答がない場合
 5 確認電話を2回掛けても応答がなく、その翌日までに折り返しの連絡もない場合
 6 譲渡人本人が電話に出られない場合
 7 その他、譲渡の意思が確認できない場合

 県税事務所からの電話に対して、電話に出られなかったり、ご回答いただけないケースが頻発しています。県税事務所(052-953-7799)から譲渡意思確認の電話があることを、譲渡人に事前にご説明ください。

Q13 譲渡人が海外に出国していて、印鑑登録がない。

A13 印鑑登録証明書の代わりに、次の二つの書類をご提出ください。

  • 譲渡人がサインした還付譲渡通知書とサイン証明(署名証明)の原本を綴り合せて割印されたもの(在外公館で取得できます。)
  • 車検証の住所から出国先の国名まで繋がる住民票の除票の写しのコピー

還付譲渡通知書の提出先及びお問合せ先

 〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
 名古屋東部県税事務所(収納管理課)
 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
 052-953-7799[音声ガイダンス:2]

 ※愛知県庁、名古屋東部県税事務所以外の県税事務所、愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある名古屋東部県税事務所の各駐在室では受付していません。

 ◎愛知県では、県内全域の県税還付業務を名古屋東部県税事務所で集約処理しています。(管轄の県税事務所を変更するものではありません。)

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