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地方税法(地方消費税関係)及び消費税法の改正のお知らせ

ページID:0232253 掲載日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

改正の概要

地方消費税とは、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取りに対して課税される都道府県税であり、国が消費税の賦課徴収の例により消費税の賦課徴収と併せて行うものとされています。

地方消費税における主な改正内容は次のとおりです。
※平成26年4月1日からの改正
・地方消費税率を引き上げることとされました。
・税率引上げ分の地方消費税収入の使途が明確化されました。
・税率引上げ分の市町村交付金の交付基準が定められました。
・税率引上げに伴う経過措置が設けられました。

※平成27年4月1日からの改正
・価格等に対する実質的な地方消費税率2.2%への引上げは、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。
・経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率(国・地方)の引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率(国・地方)の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされていましたが、引上げ時期の変更に伴い削除されました。

※平成28年11月28日からの改正
・世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、価格等に対する実質的な地方消費税率2.2%への引上げは、平成29年4月1日から令和元年10月1日に変更されました。

納める額

地方消費税額=消費税額×地方消費税率(次表のa)
地方消費税率

 

 

~平成26年3月31日

平成26年4月1日~

令和元年10月1日~

地方消費税率    a

25/100

17/63

22/78

価格等に対する実質的な地方消費税率
(c×a)   b

1%

1.7%

2.2%

参考

消費税率  c

4%

6.3%

7.8%

cとbとの合計

5%

8%

10%

税率引上げによる増収分の地方消費税収入の使途の明確化

税率引上げによる増収分の地方消費税収入(市町村交付金分を含みます。)については、社会保障4経費(※)その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされました。
※制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費

税率引上げ分の市町村交付金の交付基準

税率引上げ分の地方消費税に係る市町村交付金については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口により按分して交付することとされました。
※従来分の地方消費税に係る市町村交付金については、人口:従業員数=1:1により按分して交付

税率引上げに伴う経過措置

引上げ後の消費税率(国・地方)は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税(国・地方)について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税(国・地方)については、改正前の税率が適用されることとなります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています(詳細につきましては最寄の税務署へお尋ねください。)。

関連ホームページ

・消費税法改正について
 経過措置の取扱いを含め、消費税法改正に関する内容については、下記URL(国税庁)からご覧になれます。

 →「国税庁ホームページ」へ
   ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」

・消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組
 消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組については、下記URL(首相官邸)からご覧になれます。

 →「首相官邸ホームページ」へ
 (消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部)

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp