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送金支払通知書について

ページID:0432820 掲載日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示
送金支払通知書は、還付金を現金で受け取るための書類です。
有効期限内に、お近くの三菱UFJ銀行の窓口へ、本人確認書類(運転免許証等)をご提示の上、送金支払通知書と引き換えに還付金をお受け取りください。

​なお、お近くに三菱UFJ銀行の窓口がない場合や銀行の窓口営業時間内に行くことが難しい場合は、口座振替に変更したり、代理人が受け取ることもできます。
また、銀行窓口での本人確認ができない場合や有効期限を過ぎた場合は還付金をお受け取りいただけません。
それぞれのお手続きについては、次の<こんな場合は>をご覧ください。
お手続きにはそれぞれ期限がありますので、ご注意ください。


<こんな場合は>
1.受取方法を口座振替に変更する場合
2.代理人が受け取る場合
3.送金支払通知書の住所、氏名が本人確認書類と違う場合​
4.送金支払通知書の受取人がお亡くなりになっている場合
5.送金支払通知書の有効期限を過ぎた場合​
6.よくあるお問合せ​

送金支払通知書有効期限の印字場所

送金支払通知書有効期限

1.受取方法を口座振替に変更する場合(発行年月日から1年以内)

 発行年月日から1年以内であれば、還付金の受取方法を口座振替(ご本人名義の口座への振込に限ります。)に変更できます。
 次の(1)及び(2)(必要に応じて(3))の書類を「名古屋東部県税事務所(収納管理課)」宛てにお送り(又はご持参)ください。
​ 書類の受付後、概ね1か月から1か月半後にご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知はお送りしませんので、口座明細等でご確認ください。(振込人は「アイチゼイカンプキン」又は「ナゴヤトウブケンゼイ」と表示されます。)
※お手続きに2週間程度かかります。発行年月日から1年を過ぎようとしている場合には、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問合せください。

必要書類

(1)還付金口座振替払申出書 [PDFファイル/92KB]
 口座名義人は送金支払通知書の受取人(納税義務者)に限ります。
  還付金口座振替払申出書 記載例(個人用) [PDFファイル/236KB]
  還付金口座振替払申出書 記載例(法人用) [PDFファイル/179KB]

(2)送金支払通知書
 お送りした書類のうち、「送金支払通知書(※下図の赤枠部分)」をミシン目で切り離して、同封してご返送ください。
 ご返送がない場合は、送金支払通知書の有効期限を過ぎてからのお手続きとなります。

送金支払通知書
(3)住民票の写し等(送金支払通知書の住所・氏名と現在の住所・氏名が違う場合のみ)
 住所・氏名の変更の経緯が分かる公的書類(住民票の写し、マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、戸籍謄本、戸籍の附票など)のコピーを同封してください。

 

2.代理人が受け取る場合(有効期限内)

 有効期限内であれば、代理人に受け取りを委任し、その代理人が還付金をお受け取りいただけます。(法人あての「送金支払通知書」について、従業員が受け取る場合も、代表者からの委任が必要です。)

 下図のように「送金支払通知書」裏面の委任状欄に、表面記載の受取人ご本人が自署(※)の上、委任する代理人(受任者)の氏名をご記入ください。

 代理人は、お近くの三菱UFJ銀行の窓口へ、代理人の本人確認書類(運転免許証等)をご提示の上、送金支払通知書を引き換えに還付金をお受け取りください。

※ご病気などで委任状への自署が困難な場合は、口座振替払いに変更するなどの手続きを行いますので、名古屋東部県税事務所(収納管理課)までご相談ください。

 

委任状1

委任状2

 

3.送金支払通知書の住所、氏名が本人確認書類と違う場合

(1)本人確認書類で、住所・氏名の変更の経緯が確認できる場合
 三菱UFJ銀行の窓口へ、本人確認書類をご提示の上、送金支払通知書と引き換えに還付金をお受け取りください。

(例)運転免許証の表面に、送金支払通知書の住所・氏名が、裏面に現住所・改姓後の氏名が記載されている。
(例)マイナンバーカードに、送金支払通知書の住所・氏名及び現住所・改姓後の氏名が記載されている。


(2)本人確認書類で、住所・氏名の変更の経緯が確認できない場合
 三菱UFJ銀行の窓口へ、住所変更や改姓の履歴がわかる公的書類(発行から6か月以内の原本に限ります。)をご提示の上、送金支払通知書と引き換えに還付金をお受け取りください。

(例)前住所として送金支払通知書の住所が記載されている住民票の写し(コピー不可)
(例)改姓の事実が記載されている戸籍全部事項証明書(コピー不可)

 

4.送金支払通知書の受取人がお亡くなりになっている場合

 相続人代表者であることを証する書類を「名古屋東部県税事務所(収納管理課)」宛てにお送り(又はご持参)いただくことで、相続人代表者に還付します。
 なお、送金支払通知書の還付金額が10万円以上の場合や、発行年月日から1年を過ぎている場合は、名古屋東部県税事務所 (収納管理課)へお問い合わせください。
 また、発行年月日から5年を過ぎた場合、還付金を受け取ることはできません。

相続人代表者の口座へ振り込む場合(発行年月日から1年以内)

(1)還付金口座振替払申出書 [PDFファイル/92KB]
  還付金口座振替払申出書 記載例(送金支払通知書の受取人がお亡くなりになっている場合) [PDFファイル/236KB]
(2)相続人代表者の申立書 [PDFファイル/51KB]
 相続人代表者の申立書 記載例 [PDFファイル/168KB]
(3)戸籍(除籍)謄本のコピー又は法定相続情報一覧図のコピー
 死亡年月日、相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
 (相続人代表者が、亡くなられた方の兄弟姉妹など、第3順位以降である場合は、上記に加えて亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)
(4)相続人代表者の住所・氏名が確認できる公的書類のコピー
 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(顔写真のある面)、住民票等
(5)送金支払通知書
 お送りした書類のうち、「送金支払通知書(※下図の赤枠部分)」の部分をミシン目で切り離して、同封してご返送ください。
 ご返送がない場合は、送金支払通知書の有効期限を過ぎてからのお手続きとなります。

送金支払通知書
 提出書類の受付後、概ね1か月から1か月半後、ご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知はお送りしませんので、口座明細等でご確認ください。(振込人は「アイチゼイカンプキン」又は「ナゴヤトウブケンゼイ」と表示されます。)
※お手続きに2週間程度かかります。発行年月日から1年を過ぎようとしている場合には、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)へお問合せください。

相続人代表者のお名前で送金支払通知書を再発行する場合(発行年月日から1年以内)

(1)送金支払通知書再発行願書 [PDFファイル/58KB]
(2)相続人代表者の申立書[PDFファイル/51KB]
 相続人代表者の申立書 記載例 [PDFファイル/168KB]
(3)戸籍(除籍)謄本(コピー可)または法定相続情報一覧図の写し
​ 死亡年月日、相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
 (相続人代表者が、亡くなられた方の兄弟姉妹など、第3順位以降である場合は、上記に加えて亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等のコピー)​
(4)相続人代表者の住所・氏名のわかる公的書類のコピー
 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(顔写真のある面)、住民票等
(5)送金支払通知書​
​ お送りした書類のうち、「送金支払通知書(※下図の赤枠部分)」の部分をミシン目で切り離して、同封してご返送ください。
 ご返送がない場合は、送金支払通知書の有効期限を過ぎてからのお手続きとなります。

送金支払通知書

 提出書類の受付後、概ね2週間程度で相続人代表者宛に送金支払通知書をお送りします。三菱UFJ銀行の窓口へ送金支払通知書を持参し、相続人代表者の本人確認書類を提示して、還付金をお受け取りください。
​※お手続きに2週間程度かかります。発行年月日から1年を過ぎようとしている場合には、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問合せください。

 

5.送金支払通知書の有効期限を過ぎた場合

発行年月日から1年以内の場合

 発行年月日から1年以内であれば、送金支払通知書を再発行又は受取方法を口座振替に変更できます。
 口座振替に変更する場合は、「1.受取方法を口座振替に変更する場合」をご覧ください。
 送金支払通知書を再発行する場合は、次の(1)及び(2)(必要に応じて(3))の書類を「名古屋東部県税事務所(収納管理課)」宛てにお送り(又はご持参)ください。
​※書類の受付後、概ね2週間程度で有効期限を延長した送金支払通知書をお送りします。ご持参いただいた場合でも、即時再発行はできません。
※お手続きに2週間程度かかります。発行年月日から1年を過ぎようとしている場合には、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問合せください。

必須書類

(1)送金支払通知書再発行願書 [PDFファイル/58KB]

(2)有効期限を過ぎた送金支払通知書
 お送りした書類のうち、「送金支払通知書(※下図の赤枠部分)」の部分をミシン目で切り離して、同封してご返送ください。​​

送金支払通知書
(3)住民票の写し等(送金支払通知書の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なっている場合のみ)
 住所・氏名の変更の経緯が分かる公的書類(住民票の写し、マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、戸籍など)のコピーを同封してください。
 
  

発行年月日から1年を過ぎて、5年以内の場合

 発行年月日から1年を過ぎても、5年以内であれば、口座振替に限り還付金を受け取ることができます。(送金支払通知書の再発行はできません。)
 次の(1)及び(2)(必要に応じて(3))を「名古屋東部県税事務所(収納管理課)」宛てにお送り(又はご持参)ください。
​※概ね2か月から3か月後、愛知県会計局からご指定の口座に還付金を振り込みます。振込の通知はお送りしませんので、口座明細等でご確認ください。 (振込人は「アイチカイケイカ」と表示されます。)
※お手続きに1か月程度かかります。発行年月日から5年を過ぎようとしている場合には、事前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問合せください。

必須書類

(1)小切手償還等請求書 [PDFファイル/257KB]
 小切手償還等請求書 記載例(個人用) [PDFファイル/466KB] 
 小切手償還等請求書 記載例(法人用) [PDFファイル/352KB]

(2)有効期限を過ぎた送金支払通知書
 お送りした書類のうち、「送金支払通知書(※下図の赤枠部分)」の部分をミシン目で切り離して、同封してください。

送金支払通知書

(3)住民票の写し等(送金支払通知書の住所・氏名と現在の住所・氏名が違っている場合のみ)
 住所・氏名の変更の経緯が分かる公的書類(住民票の写し、マイナンバーカードの表面、運転免許証の両面、戸籍など)のコピーを同封してください。

 

発行年月日から5年を過ぎた場合

発行年月日から5年を過ぎた場合は、還付金を受け取ることはできません。

 

6.よくあるお問合せ

Q1 還付金を受け取る際の本人確認書類には何が必要か。

A1 運転免許証、マイナンバーカードなどの原本です。
詳しくは、三菱UFJ銀行のホームページをご覧ください。
「Q.法令にもとづく本人確認に必要な「本人確認書類」には何があるかを知りたい。」
https://faq01.bk.mufg.jp/faq/show/1?site_domain=default

Q2 名古屋東部県税事務所に「送金支払通知書」を持参すれば、還付金を受け取れるか。

A2 名古屋東部県税事務所では、還付金をお受け取りいただけません。

Q3 三菱UFJ銀行が近くにないので、最寄りの取引金融機関で受け取りたい。

A3 取引金融機関(ゆうちょ銀行は除きます。)に、送金支払通知書と預金通帳をご持参の上、お申し出いただくことで、取引金融機関の口座に入金(手数料がかかります。)できる場合があります。
 取扱いの可否については、取引金融機関にお問合せください。

 なお、受け取り方法を口座振込に変更することで、取引金融機関の口座に振り込むことができます。
 詳しくは、「1.受取方法を口座振替に変更する場合」をご覧ください。

Q4 送金支払通知書を紛失・破損・汚損してしまったが、どうしたらよいか。

A4 発行年月日から1年以内であれば再発行又は口座振替に変更が、1年を過ぎて5年以内であれば口座振替に変更ができます。
 手続き方法は、「5.送金支払通知書の有効期限を過ぎた場合」をご覧ください。
 なお、発行年月日から5年を過ぎた場合は、還付金を受け取ることはできません。

 

書類の提出先及びお問合せ先

提出先  〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
      名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
      愛知県名古屋東部県税事務所 収納管理課
電話番号 052-953-7799
電話の受付日時 平日 午前9時から午後5時15分まで

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