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会社分割に係る申立書

ページID:0358064 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 概要

  地方税第73条の7第2号後段及び地方税法施行令第37条の14に定める会社分割に該当する場合、不動産取得税は非課税となりますので、非課税要件を満たしていることが確認できる書類を提出してください。

非課税となる要件

1 以下のいずれかの分割において、それぞれの条件を満たすこと(吸収分割、新設分割とを問わない)

<分割型分割>
(1) 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと
(2) 当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるもの
 
<分社型分割>
(1) 分割対価資産として、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないこと

2 以下の項目に全て該当すること

(1) 当該分割により分割事業にかかる主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること
(2) 当該分割に係る分割事業が分割承継法人において当該分割後に引き続き営まれることが見込まれていること
(3) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100 分の80 以上に相当する数の者が当該分割後に分割承継法人に従事することが見込まれていること

提出先

 不動産の所在地を管轄する県税事務所

提出書類

 不動産取得税非課税申告書に加えて、以下の書類を提出してください。
  • 不動産取得税に係る申立書(会社分割) [Wordファイル/32KB]
  • 会社分割に係る契約書の写し
    ※ 新設分割による会社分割の場合においては、分割計画書
       吸収分割による会社分割の場合においては、分割契約書 
  • 分割に係る事業が、分割承継法人において分割後に引き続き営まれていることを証する書類の写し
    (例)定款(分割法人、分割承継法人とも)、履歴事項全部証明書(分割法人、分割承継法人とも) 等
  • 分割について承認又は同意があったことを証する書類の写し
    (例)分割会社の株主総会議事録、取締役会議事録 等
  • 分割法人の分割前後における分割事業に係る資産及び負債を確認できる書類(貸借対照表等)
    ※ ただし、分割計画書又は分割契約書及び株主総会の議事録で確認できる場合は必要ありません。
  • 分割前に分割法人において分割事業に従事していた者と分割後に分割承継法人において業務に従事する者を確認できる書類
    ※ 分割前に分割法人において分割事業に従事していた者の名簿及びその中で分割承継法人の業務に従事した者の名簿等
  • 愛知県内において会社分割を原因として取得した不動産の一覧表
  • (法人税法上の適格分割のみ)法人税の「異動届出書」又は「法人設立届出書」(新設分割の場合)の写し

その他

 ご不明な点等がありましたら、管轄の県税事務所にお問合せください。
 申告書等の提出は郵送でも受け付けています。

問合せ

愛知県 総務局財務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp