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相続人の代表者指定(変更)届出書

ページID:0323963 掲載日:2022年4月21日更新 印刷ページ表示
 申請書様式のファイルをダウンロードできます。ダウンロードした書類はプリントアウトしてお使いください。

概要

 納税者又は特別徴収義務者につき相続があった場合において、地方税法第9条の2第1項に基づき、被相続人の県税の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定する場合に使用します。

様式

 県税規則第3号様式 (納税義務の承継にかかる場合)
 小切手償還等請求に係る事務処理マニュアルに規定(還付金の受領にかかる場合)

提出書類

提出先

納税義務の承継にかかる場合

 管轄の県税事務所

還付金の受領にかかる場合

 〒460-8483 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)

              名古屋東部県税事務所 収納管理課  

                      電話番号 052-953-7799

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp
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