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口座振替での納税について

ページID:0450538 掲載日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

預(貯)金口座から納期限に自動的に振り替えて納税できる口座振替制度により納税できます。
この制度を利用すると、納税のためにわざわざ金融機関などへお出掛けいただく必要がなくなります。
まだ利用されていない方は、便利で安全なこの制度をぜひご利用ください。

利用対象

税目

個人事業税・自動車税種別割

利用できる金融機関

愛知県の指定金融機関及び収納代理金融機関(PayPay銀行及び楽天銀行を除く)

申し込み方法

手続を希望される方は、預(貯)金口座にご使用の印鑑をお持ちのうえ、口座を開設している銀行などの金融機関の窓口で手続きをしてください。

※愛知県外にある金融機関での手続きを希望される場合は、あらかじめ管轄の県税事務所に申込用紙を請求してください。

申込用紙の請求先

口座振替に関するお問い合わせや申込用紙の請求は、管轄の県税事務所までご連絡ください。

管轄の県税事務所(個人事業税担当又は自動車税種別割担当)

領収証書の取扱いについて

口座振替により納税いただいた方に対して納税後に「領収証書」を送付しておりましたが、経費削減や省資源化を推進する観点から、令和4年度から領収証書の送付を廃止しました。

口座振替による納税のご確認につきましては、振替をした口座の通帳記録(通帳がない口座については、WEB上の口座取引記録等)によりご確認ください。

税務署への申告の際には、領収証書を添付する必要はありません。納税通知書及び口座振替の履歴が記載された通帳等を保管しておいてください。

また、自動車税種別割については、領収証書と併せて「自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」の送付も廃止しました。

車検の際の納税確認は電子的に行えるため、運輸支局等に対する納税証明書の提示は原則不要です。

※令和5年度分を口座振替により納付された場合、納税証明書を発行できるのは、令和5年6月5日(月曜日)以降になります。

県税を納付した事実の証明書が必要な方へ

口座振替等により県税を納付した事実について、書面による証明が必要な方には、県税事務所で証明を行います。

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