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マイナンバーを利用した情報連携に関する地方税関係手続における対応について

ページID:0262163 掲載日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日から本格運用を開始し、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類が省略できるようになり、デジタル庁のウェブサイトにおいて、地方税関係手続のうち次の事務手続が例示されています。
1 個人事業税の減免
2 自動車税種別割の減免
3 (軽)自動車税環境性能割の減免
4 狩猟税の減免
5 狩猟税の課税

 デジタル庁ウェブサイト(情報連携)


また、令和4年10月11日からマイナポータルに登録された公金受取口座情報の行政機関への情報連携が開始され、還付金等の受取口座として情報連携が可能となり、デジタル庁のウェブサイトにおいて、地方税関係手続に関する給付金として次のものが例示されています。
1 軽自動車税(環境性能割)の還付
2 過誤納金又は還付加算金の還付
3 不動産取得税の還付
4 道府県たばこ税の還付
5 軽油引取税の還付
 6 自動車税(環境性能割)の還付

 デジタル庁ウェブサイト(公金受取口座登録制度)

しかしながら、現時点では、情報連携により得られる情報が不足しており、事務手続き上の課題もあることから、マイナンバーによる情報連携を見送ることとしました。(上記の課税事務手続においては、従来どおり添付書類が必要です。また、還付金等の受取口座についても届出書等に還付口座の記載が必要です。)
納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。