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県税の行政手続における押印の廃止について

ページID:0321779 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、県民、事業者からの申請、届出等の手続のうち、国の法令により押印が求められているものなどを除き、2021年1月1日から原則、押印を廃止しました。

総務局総務部総務課行政改革推進グループの押印廃止のページへ

押印廃止の対象

 県民、事業者からの申請、届出等の手続
 (国の法令により押印が求められているものを除きます。)

※1 委任状、納税保証書など私人間の契約に関する書類を除きます。

※2 国の法令等に基づき押印が求められている行政手続については、法令等の改正を踏まえて、改正を行っていきます。

 具体的な様式は、申請書・申告書等様式のダウンロードのページをご確認ください。

お問合せ先

愛知県総務局財務部税務課
E-mail:zeimu@pref.aichi.lg.jp