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教育委員会制度について

ページID:0351817 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

教育委員会制度

教育委員会制度

現行の教育委員会制度は、1956年に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて運営され、すべての地方公共団体に教育委員会が設置されています。
 
教育委員会は、常勤の教育長と非常勤の教育委員で構成される合議制の機関(行政委員会)として、地方公共団体の長から独立して自ら決定権をもち、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開しています。
 
2014年6月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、2015年4月1日から施行されています。
この改正では、教育委員長と教育長を一本化し、地方公共団体の長が議会の同意を得て直接任命する教育長を教育委員会の代表者としたほか、すべての地方公共団体が首長と教育委員会を構成員とする総合教育会議を設置することとし、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化が図られました。
 
● 教育長
1.任命 当該地方公共団体の長の被選挙権をもち、人格高潔で、教育行政に関し識見を有する者のうちから、長が議会の同意を得て任命します。
2.任期 3年
3.職務 教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
※この「教育委員会の会務を総理する」は、「教育委員会の会議を主宰」すること、「教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる」こと、「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する」ことを意味します。
 
● 教育委員
1.任命 当該地方公共団体の長の被選挙権をもち、人格高潔で、教育、学術、文化に関して識見をもつ者のうちから、長が議会の同意を得て任命します。
2.任期 4年

教育委員会の構成

愛知県教育委員会は、現在、教育長のほか5人の教育委員で構成され、会議を開き、教育に関しての重要な事項を審議・決定しています。
 
 
教育委員会の所掌事務の具体的な執行にあたる機関である教育長の統括の下に、本庁に10課1室、地方機関に5事務所、1支所及び1教育指導室を置き、教育委員会の事務を処理しています。
 
教育機関として、教育活動の拠点となる学校及び総合教育センターを設置しています。

教育委員会の所掌事務

教育委員会の執行すべき事務は、法律で具体的に定められています。その主な内容は、次のとおりです。
1.学校その他の教育機関の設置、管理に関すること
2.教育財産を管理すること
3.教育機関の職員の任免や研修を行うこと。
4.児童生徒の入退学に関すること。
5.学校における学級編制や校務分掌などの組織編成、教育課程の編成、教材の取扱いに関すること。
6.学校給食に関すること。
7.社会教育に関すること。
8.スポーツに関すること。
9.文化財の保護に関すること。
10.教育に関する調査、統計及び広報に関すること。
なお、本県では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に基づき、スポーツに関すること(学校体育に関することを除く。)、文化に関すること及び文化財の保護に関することについては、知事が管理及び執行しています。
(所管 スポーツ局及び県民文化局)
 
一方、教育事務のうち、次の事務は、知事の権限で処理することとなっています。
  ・総合教育会議に関すること。
  ・私立学校に関すること。
これらの事務は、県民文化局学事振興課及び私学振興室で所管しています。
 
県と市町村の役割分担としては、小・中学校の設置は、市町村の事務ですが、教育職員の任免、給与負担は県が責任を負っています。これは、義務教育の地域格差を防ぎ、教育の水準を確保するという趣旨から制度化されているものです