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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

ページID:0037232 掲載日:2010年12月28日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正により、平成23年4月1日から愛知県内の政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)の区域を越えて産業廃棄物の収集運搬を行う場合の処理業の許可が、原則として愛知県に一元化されます(積替保管を行う場合を除く)。                                                                                             その経過措置等の具体的な内容について下記のとおり環境省から示されましたのでお知らせします。

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

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