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一宮建設事務所 雨水浸透阻害行為許可

ページID:0197707 掲載日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

一宮建設事務所 河川整備課のページへ

特定都市河川浸水被害対策法許可事務

■法の趣旨

 都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域を特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可その他の措置を定めることにより、浸水被害防止を推進させるものです。

■許可事務の概要

 愛知県においては、平成18年1月1日に新川流域が特定都市河川流域として指定されました。今後、流域内の田畑など締め固められていない土地で行う500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為:土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は、愛知県知事等の許可が必要です。[法第9条](許可対象面積は、法律では1,000m2以上ですが、新川流域はミニ開発が多いことから、条例により500m2以上に引き下げられています。)

・また、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の変更にともなう行為は、愛知県知事等の許可が必要です。[法第16条]

・申請手数料は無料です。

・特定都市河川浸水被害対策法については新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 をご覧下さい。(申請様式のダウンロードも出来ます。)

■事務の処理

 許可事務は、開発地が名古屋市内の場合は名古屋市緑政土木局河川計画課、一宮市内の場合は一宮市建設部建築指導課、春日井市内の場合は春日井市下水道部河川排水課、その他の地域の場合は各建設事務所河川整備課で行っています。 

■相談窓口について

 担当者が不在の事もありますので雨水浸透阻害行為許可に関してのご相談、申請図書の修正でお越しの際は、必ず事前に電話にてご連絡の上、来所して頂けますようお願いいたします。

問合せ

愛知県一宮建設事務所 河川整備課 事業第一グループ
電話:0586-72-1434
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp