放火による火災が増えています!!

放火(疑いを含む。)による火災が平成13年には1,346件発生しました。
 平均すると、
毎日3〜4件の割合で放火による火災が発生していることになります。

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放火による刑罰は

放火して、現に人が住居に使用し、又は現に人がいる建造物、汽車、艦船又は鉱坑(現住建造物等)を焼損した者は、 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法第108条) とされております。
 
 非現住建造物等の場合は2年以上の有期懲役(同第109条)に、それ以外の物の場合でも 1年以上10年以下の懲役(同第110条)に処せられます。
「憂さを晴らすため」や「おもしろ半分に」放火すると、とり返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。