環境庁自然保護局長通知(昭和57年環自施第227号)に示された
温泉の一般的禁忌症
泉質別禁忌症と適応症
温泉の一般的禁忌症(浴用)
- 急性疾患(特に熱のある場合)
- 活動性の結核
- 悪性腫瘍
- 重い心臓病
- 呼吸不全
- 腎不全
- 出血性疾患
- 高度の貧血
- その他一般に病勢進行中の疾患
- 妊娠中(特に初期と末期)
療養泉の一般的適応症(浴用)
- 神経痛
- 筋肉痛
- 関節痛
- 五十肩
- 運動麻痺
- 関節のこわばり
- うちみ
- くじき
- 慢性消化器病
- 痔疾
- 冷え性
- 病後回復期
- 疲労回復
- 健康増進
温泉の泉質別禁忌症及び泉質別適応症
禁忌症 | 適応症 | ||||
泉質 | 浴用 | 飲用 | 浴用 | 飲用 | |
塩類泉 | 塩化物泉 | 腎臓病、高血圧症その他一般的にむくみのあるもの、甲状腺機能亢進症のときはヨウ素を含有する温泉を禁忌とする | きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 | 慢性消化器病、慢性便秘 | |
炭酸水素塩泉 | ナトリウム−炭酸水素塩泉は塩化物泉に準ずる | きりきず、やけど、慢性皮膚病 | 慢性消化器病、糖尿病、痛風、肝臓病 | ||
硫酸塩泉 (鉄−硫酸塩泉及びアルミニウム硫酸塩泉を除く) |
下痢の時、ナトリウム−硫酸塩泉は塩化物泉に準ずる。 | 動脈硬化症、きりきず、やけど、慢性皮膚病 | 慢性胆嚢炎、胆石症、慢性便秘、肥満症 糖尿病、痛風 |
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特殊成分を含む療養泉 | 二酸化炭素泉 | 下痢の時 | 高血圧症、動脈硬化症、きりきず、やけど | 慢性消化器病、慢性便秘 | |
含鉄泉 | 月経障害 | 貧血 | |||
含銅−鉄泉 | 含鉄泉に準ずる | 含鉄泉に準ずる | |||
硫黄泉 | 皮膚、粘膜の過敏な人特に光線過敏症の人 (硫化水素型)高齢者の皮膚乾燥症 |
下痢の時 | 慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病 (硫化水素型)高血圧症、動脈硬化症、その他は上記に準ずる |
糖尿病、痛風、便秘 | |
酸性泉 | 硫黄泉に準ずる | 慢性皮膚病 | 慢性消化器病 | ||
含アルミニウム泉 | 酸性泉に準ずる | 酸性泉に準ずる | |||
放射能泉 | 通風、動脈硬化症、高血圧症、慢性胆嚢炎、胆石症、慢性皮膚病、慢性婦人病 | 痛風、慢性消化器病、慢性胆嚢炎、胆石症、神経痛、筋肉痛、関節痛 |