愛知県衛生研究所

温泉の採取許可申請にメタン濃度測定が必須になりました

−既存温泉もメタンを含む場合は再度の採取許可申請が必要です−

[ 改正温泉法:平成20年10月1日施行 ]

2008年8月5日

2007年6月の東京都内温泉施設における爆発事故を受けて、安全対策の強化のため、メタン濃度の確認が全ての温泉源に義務付けられました。

温泉事業者は、平成20年8月から平成21年3月末までの期間に、国又は都道府県の講習を受けた測定機関(登録分析機関又は計量証明事業者)によるメタン濃度測定を実施する必要があります。

その結果、相当量のメタンを含まない温泉の場合は、都道府県知事に確認申請書を提出し、平成20年8月から平成21年3月末までの期間に知事の確認を受ける必要があります。

一方、相当量のメタンを含む温泉の場合には、環境省の定める安全対策を実施し、メタン濃度が基準に適合していることを確認後、平成20年10月から平成21年3月末までの期間に、都道府県知事に温泉の採取許可申請書を提出する必要があります。

詳細については、以下の「環境省パンフレット」へのリンクからご覧になれます。

環境省パンフレット表紙
「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために −改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策−」 (温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)

当所は、温泉の登録分析機関であり、メタン濃度測定を実施しています。

メタン濃度の確認をはじめ、温泉水に関する分析の御相談の際には、お気軽に御連絡ください。

(愛知県衛生研究所 衛生化学部生活科学研究室:ダイヤルイン052-910-5644)