委員会情報
委員会審査状況
県民環境委員会
( 委 員 会 )
日 時 令和7年6月18日(水) 午後1時~
会 場 第6委員会室
出 席 者
鳴海やすひろ、柳沢英希 正副委員長
神戸洋美、石井芳樹、山本浩史、成田 修、佐藤英俊、村瀬正臣、
高木ひろし、福田喜夫、永田敦史 各委員
県民文化局長、県民生活部長、学事振興監、人権推進監、女性の活躍促進監、
文化部長、
環境局長、同技監、環境政策部長、地球温暖化対策監、資源循環推進監、
関係各課長等
<議 題>
1 県民文化局の所掌事務について
2 環境局の所掌事務について
<会議の概要>
Ⅰ 県民文化局関係
1 開 会
2 正副委員長あいさつ
3 委員自己紹介
4 理事者自己紹介
5 委員席の決定
6 議題1について理事者の説明
7 質 疑
8 休 憩(午後1時33分)
Ⅱ 環境局関係
1 再 開(午後1時38分)
2 正副委員長あいさつ
3 委員自己紹介
4 理事者自己紹介
5 議題2について理事者の説明
6 質 疑
Ⅲ その他
1 理事に関する申合せの変更
2 理事の指名について
3 委員による個別の県外調査について
4 閉 会
(主な質疑)
《県民文化局関係》
なし
《環境局関係》
【委員】
事務概要を見てみると、限られた人員で大変多くの環境政策、環境に関する事業を展開してもらっていることに、心より敬意を表する。
事務概要の33ページで気になることがあり、質問する。7自然公園の管理等について、ここにあるとおり、自然公園法及び愛知県立自然公園条例に基づきという文言がある。法及び条例の目的は保護と利用の増進の二本柱である。これは明確に書いてある。その上で、事務概要の記載には保護の視点しかない。具体的に言えば、各種行為についての規制指導や違反行為の防止に努めるといった記載はあるが、利用の増進はどこにいってしまったのか疑問に感じるが、どうか。
【理事者】
自然公園法や愛知県立自然公園条例については、保護と利用増進の二本柱であるが、利用については、田原市の伊良湖休暇村のキャンプ場や茶臼山高原のキャンプ場などの利用を促している。
【委員】
今は事務概要について聞いている。二本柱の一つしか事務概要にない。なぜもう一つの柱がないのかという質問である。
【理事者】
利用については、そうした表現自体はないが、公園計画の中で利用を促しており、適切な管理に努めている。
【委員】
もう一度聞くが、事務概要について聞いている。公園計画について質問しているわけではない。事務概要の中に、二本柱のうちの利用の増進がないのはなぜか聞いている。
【理事者】
34ページの8(1)自然公園施設において、先ほど答弁した国定公園内の二施設の管理運営者である一般財団法人休暇村協会に委託し、施設の利用増進に努めている。
【委員】
今聞いているのは7番である。8番は公園施設等についてである。私が聞きたいのは自然公園についてである。もう一度同じことを聞く。ここになぜ二本柱のうちの利用の増進がないのか。
【理事者】
自然公園の管理等の「等」に利用が入っており、直接の記載はない。
【委員】
二本柱の一つが「等」で終わっていいのか。今の答弁では、二本柱の一つが「等」に含まれているということである。二本柱の一つであるから、しっかりと明確に打ち出すべきだと思うが、どうか。
【理事者】
事務概要には記載していないので、今後、記載の見直しをしたいと考えている。
( 委 員 会 )
日 時 令和7年6月18日(水) 午後1時~
会 場 第6委員会室
出 席 者
鳴海やすひろ、柳沢英希 正副委員長
神戸洋美、石井芳樹、山本浩史、成田 修、佐藤英俊、村瀬正臣、
高木ひろし、福田喜夫、永田敦史 各委員
県民文化局長、県民生活部長、学事振興監、人権推進監、女性の活躍促進監、
文化部長、
環境局長、同技監、環境政策部長、地球温暖化対策監、資源循環推進監、
関係各課長等
委員会審査風景
<議 題>
1 県民文化局の所掌事務について
2 環境局の所掌事務について
<会議の概要>
Ⅰ 県民文化局関係
1 開 会
2 正副委員長あいさつ
3 委員自己紹介
4 理事者自己紹介
5 委員席の決定
6 議題1について理事者の説明
7 質 疑
8 休 憩(午後1時33分)
Ⅱ 環境局関係
1 再 開(午後1時38分)
2 正副委員長あいさつ
3 委員自己紹介
4 理事者自己紹介
5 議題2について理事者の説明
6 質 疑
Ⅲ その他
1 理事に関する申合せの変更
2 理事の指名について
3 委員による個別の県外調査について
4 閉 会
(主な質疑)
《県民文化局関係》
なし
《環境局関係》
【委員】
事務概要を見てみると、限られた人員で大変多くの環境政策、環境に関する事業を展開してもらっていることに、心より敬意を表する。
事務概要の33ページで気になることがあり、質問する。7自然公園の管理等について、ここにあるとおり、自然公園法及び愛知県立自然公園条例に基づきという文言がある。法及び条例の目的は保護と利用の増進の二本柱である。これは明確に書いてある。その上で、事務概要の記載には保護の視点しかない。具体的に言えば、各種行為についての規制指導や違反行為の防止に努めるといった記載はあるが、利用の増進はどこにいってしまったのか疑問に感じるが、どうか。
【理事者】
自然公園法や愛知県立自然公園条例については、保護と利用増進の二本柱であるが、利用については、田原市の伊良湖休暇村のキャンプ場や茶臼山高原のキャンプ場などの利用を促している。
【委員】
今は事務概要について聞いている。二本柱の一つしか事務概要にない。なぜもう一つの柱がないのかという質問である。
【理事者】
利用については、そうした表現自体はないが、公園計画の中で利用を促しており、適切な管理に努めている。
【委員】
もう一度聞くが、事務概要について聞いている。公園計画について質問しているわけではない。事務概要の中に、二本柱のうちの利用の増進がないのはなぜか聞いている。
【理事者】
34ページの8(1)自然公園施設において、先ほど答弁した国定公園内の二施設の管理運営者である一般財団法人休暇村協会に委託し、施設の利用増進に努めている。
【委員】
今聞いているのは7番である。8番は公園施設等についてである。私が聞きたいのは自然公園についてである。もう一度同じことを聞く。ここになぜ二本柱のうちの利用の増進がないのか。
【理事者】
自然公園の管理等の「等」に利用が入っており、直接の記載はない。
【委員】
二本柱の一つが「等」で終わっていいのか。今の答弁では、二本柱の一つが「等」に含まれているということである。二本柱の一つであるから、しっかりと明確に打ち出すべきだと思うが、どうか。
【理事者】
事務概要には記載していないので、今後、記載の見直しをしたいと考えている。