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事業者の皆様へ

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)では、一定規模以上の事業者は、対象化学物質について、煙突や排水口などから環境へ排出する量や廃棄物としての移動量などを毎年度、自ら把握し、県を経由して国に届け出ることが義務付けられています。

一方、「県民の生活環境の保全等に関する条例」(県条例)では、化管法で届出対象としていない化学物質の取扱量の届出を義務付けています。また、一定の要件を満たす事業者の方には特定化学物質等管理書の作成及び提出、化学物質に係る事故発生時の応急措置・通報及び届出を義務付けています。

このページでは、事業者の皆様へ化管法や県条例に基づく届出の方法や、排出量・移動量の集計結果などをお知らせします。

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化学物質の排出量など集計結果

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