1 | 新幹線鉄道騒音の環境基準及び振動の指針について |
(1 |
)新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号) |
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新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 |
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(昭和52年4月30日愛知県告示第484号) |
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地域の類型 |
地域の区分(用途地域) |
基準値 |
T |
第一種住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、都市計画地域で用途地域の定められていない地域 |
70デシベル以下 |
U |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
75デシベル以下 |
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(2 |
)新幹線鉄道振動に係る指針(昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」) |
ア | 70デシベルを超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策を講じること。 |
イ |
病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置をとること。
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2 | 新幹線鉄道騒音振動の測定方法 |
(1 |
)騒音の測定方法(昭和50年7月29日付け環境庁告示第46号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、昭和50年10月3日付け環大特第100号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」)
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(2 |
)振動の測定方法(昭和51年3月12日付け環大第36号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」) |
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上り及び下りの列車を合わせて連続して通過する20本の列車を測定し、各列車の騒音のピークレベルのうち上位半数の振動値のパワー平均値を算出する。
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