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建設部 河川課 事業内容 |
(平成19年4月1日現在) |
河川課は、河川整備と流域対策をあわせた
総合治水対策
を始めとする河川改修事業、海岸を高潮や侵食から防ぐ堤防の改良、改築事業並びに河川・海岸
施設(堤防、排水機場等)の管理に関する事務を行っています。
また、台風等の異常降雨の際に適切な対応が取れるよう水防計画を策定し、水防資器材等 を整備するとともに、水防活動を行う上で不可欠な雨量、水位等の情報を収集し、関係機関に 伝達する等の水防に関する事務を行っています。 |
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(1) | 河川事業について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 本県の河川の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成19年4月1日現在)
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イ 本県の河川の概要 河川管理区分 |
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(A) 河川の維持管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県管理河川及び県管理河川施設(排水機場、水門、水閘門、樋門、堰等)の管理 ・維持修繕、堤防の除草、水質事故対策等を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) 河川の占用許可等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川における水利使用、土地の占用、土砂の採取等について、河川法第23、24、
25条に基づき占使用許可を行っています。 砂利の採取業務の内、河川及び海岸に係る 砂利採取計画の認可業務を行っています。 |
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ウ 河川改修事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) 治水対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本県は低平地が多く、そこに都市機能が集中しています。洪水の想定氾濫区域
は県土の約2割を占め、その区域内には約300万人以上が居住し、資産額も約40兆円を越えています。
また、尾張部には広大な地盤沈下地域もあり、治水環境は必ずしも良好ではありません。
本県では、このため平成15年度を初年度とする国の社会資本整備重点計画引に基づき引き続き 河川整備を進めており、知事の管理する河川の総延長1,898qのうち、改修を要しない山間渓流 部等を除き、改修の必要性の高い主要河川1,300qについて計画的改修の対象として促進を図っています。 (ア)河川改修事業 時間雨量50o(5年に1度)対応を当面の整備目標として、河川環境にも配慮した整備の 促進に鋭意努めています。なお、氾濫地区内において人口、資産の特に大きい重要河川について は、時間雨量80o(30年に1度)対策を推進していきます。 (イ)ダム事業 矢作川水系男川支川鳥川(額田町地内)に治水及び水道用水確保を目的とする 男川ダムを建設するもので、昭和51年度に着手し、実施計画調査を行ってきましたが、平成15 年度から建設段階への移行が認められました。その後の岡崎市と額田町との合併協議による男川ダムの目的変更に伴い、河川整備流域委員会で 計画変更の検討を進めていきます。 (ウ)総合治水対策について 総合治水対策とは、都市化の著しい河川流域における洪水流出 量の増大等に対し、流域で貯留・浸透させることにより河川への流出を抑制させるとともに 内水被害の回避軽減を図るものです。 この総合治水対策を推進している新川・境川流域に おいては、東海豪雨を契機として策定した「流域対策緊急五ケ年計画」に基づき、また、それ以外 の都市化の著しい地域においても、市町が主体となり、貯留浸透施設の整備による流出抑制対策を 進めています。 |
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(B) 地震対策について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成7年1月の兵庫県南部地震を契機に全国一斉で実施した河川堤防耐震点検の
結果、県内の低平地域の河川を中心に、地震時の堤防沈下により、海水等が堤防を超える可能性の
ある箇所が判明している。 このうち、甚大な浸水被害が想定される11河川 、堤防延長約27kmについて優先的に対策を図っていくこととしています。 |
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国庫補助事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円)
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県単独事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円)
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(2) | 海岸事業について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 本県の海岸の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本県の海岸線は、595q(離島を含む)にわたっており、そのうち
178q(港湾、漁港、干拓地等の区域を除く一般の海岸)が海岸保全区域として指定されています。
特に、侵食の激しい遠州灘沿岸については、水際線から約3qに保全区域を拡張してその保全を
図っています。 本県の海岸保全区域 |
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(平成17年4月1日現在)
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イ 海岸管理について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省河川局所管の海岸堤防について、空洞、亀裂を補修
し、災害を防止するとともに海岸の水閘門等の適正な維持管理を行います。 |
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ウ 海岸保全事業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本県の海岸堤防は、昭和34年の伊勢湾台風を契機として改良復旧
されましたが、以後40年余が経過し、背後地の開発が進むとともに堤防の老朽化、地盤沈下による
機能低下への対応、耐震対策等、早急に堤防の改良が必要となっています。 (A) 津波・高潮対策について 想定される津波・高潮に対する安全性の向上を図っていきます。 (B) 地震対策について 地震により、堤防が沈下した際に、海水等が沈下後の堤防を超え、甚大な浸水被害を引き起こ す恐れのある海岸について、耐震対策を実施していきます。 |
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国庫補助事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円)
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県単独事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:千円)
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(3) | 水防関係事業について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 水防活動について 河川、海岸等の水防体制の万全を期するため、水防計画を作成し、各水防管理団体の行う水防活動 が円滑に行われるよう、水防倉庫を整備し、水防資器材を備蓄し、さらに水防時における通信連絡 の迅速、確実を期するため、無線機を搭載した水防車の整備等を実施しています。 イ 洪水・潮位監視について 水防テレメータ施設により洪水・潮位監視を行うとともに、あわせて同施設の保守点検を始めとする 維持管理、通信関連機器・情報処理装置の更新を行います。 新川・天白川激特 事業により、光ファイバーを活用し、河川空間監視(洪水等画像)、排水機場監視、堤防変状監視等の 高度危機管理システムの構築を行います。 ウ 水防警報について 水防法に基づく「洪水または高潮により相当な損害が生ずる恐れがある、河川、湖沼、又は海岸」と して指定した、新川、矢作古川、天白川、日光川、伊勢湾沿岸、三河湾沿岸の水防警報を行います。 エ 洪水予報について 水防法に基づく「洪水により相当な損害を生じるおそれのある河川」として指定した新川の洪水予報を行います。 オ 特別警戒水位情報について 水防法等の一部を改正する法律の施行を受け、「洪水予報以外の河川で、水防警報河川として知事が指定している河川」である矢作古川、天白川、日光川について、水位情報周知河川として特別警戒水位情報の提供を行います。 カ 浸水情報の公表について 住民の方々が洪水の危険性を事前認識し、自主的避難や迅速かつ的確な避難体制の確保を図ることを 目的に市町村が作成する洪水ハザードマップの基となる、浸水実績図(平成13年5月)及び新川・日光川 ・境川(平成14年7月)、矢作古川・ 乙川等(平成15年3月)を初めとする県内重要河川の浸水予想図 を順次公表します。 |
建設部河川課 E-mail:kasen@pref.aichi.lg.jp | ||||
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