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構造計算適合性判定の対象となる建築物

 申請される建築物の構造計算適合性判定の要否については、申請先の指定構造計算適合性判定機関へご相談ください。

 構造計算適合性判定の対象となる建築物を以下に示します。
 以下の対象について、「構造計算適合性判定フロー」より、構造計算適合性判定の要否を簡易的に確認できます。

@  法第20条第1項第2号に定める建築物で、同号イに定める方法により安全性を確認したもの、又は同項第3号に定める建築物で、
        同号ロの規定により第2号イに定める方法により安全性を確認したもの 。
    (ルート2「許容応力度等計算」、ルート3「保有水平耐力計算」、 「限界耐力計算」を行ったもの。 )

規模等によるもの

木造

■高さ13m超のもの
■軒高9m超のもの

S造

■地階を除く階数が4以上のもの
■地階を除く階数が3以下のものの内
→高さ13m超のもの
→軒高9m超のもの
■地階を除く階数が3以下、高さ13m以下及び軒高9m以下のものの内
→地階を除く階数が3で、スパン6m超のもの
→地階を除く階数が2以下で、スパン12m超のもの

→延べ面積が500u超のもの(ただし、平屋建ての場合は3000u超のもの)

→C0(標準せん断力係数)を0.3以上とする許容応力度計算により安全性を確認できないもの 
→水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、筋交いの端部及び接合部が破断
  しないことが確かめられないもの

RC造
SRC造

■高さ20m超のもの
■高さが20m以下のものの内
→耐力壁、構造耐力上主要な部分である柱等が一定量未満のもの
→設計用せん断力を用いた許容応力度計算により安全性を確認できないもの

組積造
補強CB造

■地階を除く階数が4以上のもの
■地階を除く階数が3以下のものの内
→高さ13m超のもの

→軒高9m超のもの
 

混構造

■RC造とSRC造の混構造で高さ20m超のもの
■木造、組積造、補強CB造若しくはS造のうち2以上の構造を併用するもの
 又はそれらのうち1以上とRC造若しくはSRC造とを併用するものの内

→高さ13m超のもの

→軒高9m超のもの

■木造、組積造、補強CB造若しくはS造のうち2以上の構造を併用するもの
 又はそれらのうち1以上とRC造若しくはSRC造とを併用するものの内

→地階を除く階数が4以上のもの
→延べ面積が500u超のもの
→S造、RC造又はSRC造の部分が、上記の「S造」又は「RC造・
 SRC造」の欄に掲げるものに該当する場合

■木造とRC造を併用するものの内、次のイ、ロのいずれかに該当するもの以外のもの
イ)地階を除く階数が2又は3であり、1階部分をRC造、2階以上の部分を木造としたもの又は、地階除く階数が3であり、1、2階部分をRC造、3階部分を木造としたもので、次の@〜Eまでに該当するもの
@高さ13m以下かつ軒高9m以下
A延べ面積が500u以内
B地上部分について層間変形角、偏心率適合
C地上部分について、木造、RC造のうち、2層にわたる部分について剛性率適合
DRC部分について、S55告示1791号第3第1号に定める構造計算を行ったもの
E木造部分について、S55告示1791号第1に定める構造計算を行ったもの
(ロ)地階を除く階数が2であり、1階部分をRC造とし、2階部分を木造としたもので次の@〜Eまでに該当するもの
@高さ13m以下かつ軒高9m以下
A延べ面積が3000u以内
B地上部分について層間変形角、偏心率適合
C2階部分の地震力について、標準層せん断力係数を0.3以上とする構造計算を行ったもの
DRC部分について、S55告示1791号第3第1号に定める構造計算を行ったもの
E木造部分について、S55告示1791号第1に定める構造計算を行ったもの

計算方法によるもの

■限界耐力計算によるもの

■特殊な構造方法において保有水平耐力計算を行うことによりにより、仕様規定を適用除外とする場合
→アルミニウム合金造、屋根版にシステムトラスを用いたもの、床版又は屋根版にデッキプレート板を用いたもの など



A
 法第20条第1項第3号に定める建築物で、同号イ定める方法により安全性を確認したもの(ルート1の計算を行ったもの)で、
      かつ、大臣認定プログラムにより構造計算を行ったもの(@に掲げるものを除く)


B 特殊な構造方法によるもの(○が適合判定の対象)  

関係告示 対象 適判 対象となる構造計算
S58建告1320号 プレストレストコンクリート造
 @第13・第17
 A第13・第14・第15第1号・第17
 B第13・第14・第15第2号・第17又は第13・第14・第16・第17
 C第18





@令第81条第3項
A令第81条第2項第2号イ
B令第81条第2項第1号イ
C令第81条第2項第1号ロ
H12建告2009号 免震建築物
 @第2第1項第1号
 A第2第1項第2号
 B第2第1項第3号





@−(戸建免震)
A令第81条第2項第1号ロ
B−(大臣認定)
H13国交告1025号 壁式ラーメン鉄筋コンクリート造 令第81条第2項第1号イ
H13国交告1540号 枠組壁工法又は木質プレハブ工法
 @第9
 A第10第1号
 B第10第2号




@令第81条第2項第1号イ
A令第82条各号+令第82条の第2号ロ等
B令第82条各号 等
H13国交告1641号 薄板軽量形鋼造
 @第12第1号イ
 A第12第1号ロ
 B第12第1号ハ




@令第81条第2項第1号イ
A令第81条第2項第1号ロ
B令第81条第3項
H14国交告474号 特定畜舎等建築物 @令第81条第3項
H14国交告666号 膜構造
 @第5第1項各号、第2項から第5項 まで
   (第4項第2号を除く)
 A第5第1項各号、第2項から第5項 まで
   (第4項第3号を除く)
 B第5第1項各号、第2項から第6項 まで
   (第4項を除く)






@令第81条第2項第1号イ

A令第81条第2項第2号イ


B令第81条第3項
H14国交告667号 テント倉庫建築物 @令第81条第3項
H15国交告463号 鉄筋コンクリート組積造
 @第11第1号及び第4号
 A第11第3号及び第4号



@令第81条第2項第2号イ
A令第81条第2項第1号イ
H17国交告631号 エネルギーの釣り合いに基づく耐震計算等 @令第81条第2項第1号ロ


※下表に掲げる告示による計算については、政令のただし書に基づく計算であり、適合性判定の対象とならない

関係告示 対象 適判 対象となる構造計算
S62建告1899号 木造(令第46条第2項第1号ハ及び第3項、令第48条第1項第2号ただし書) @令第82条各号
A令第82条の2(層間変形角)
B令第82条の6第2号ロ
  (偏心率)
鉄骨造(令第69条) @令第82条各号
A令第82条の2(層間変形角)
H12建告1349号 木造(令第43条第1項ただし書若しくは第2項ただし書) @許容応力度計算相当
H12建告1355号 補強コンクリートブロック造(令第62条の8ただし書) @許容応力度計算相当
H17国交告566号 既存不適格建築物に関する規制の合理化
(構造耐力規定の合理化)

 @第1第1号ロ
@令第81条各項に規定する構造計算に該当しないため対象外

 ※法第6条の3により既存不適格建築物の増改築においても構造計算適合性判定の対象となります。


お問い合わせ

建築指導課 構造審査グループ
電話: 052-961-9718